4月に依頼を受けた建物明渡し訴訟で被告の賃借人がイギリス人の案件がありました。
某国立大学で研究員として勤務していたようなのですが、昨年末から賃料の支払がなく、管理会社が何回か賃貸物件に訪問しても不在なので、オーナーの意向で訴訟提起に至りました。
上記経緯を聞いていたので、通常送達ができずに、「付郵便送達」か「公示送達」になる可能性が高いと予想していましたし、日本語の理解度合いによっては難航するかもしれないと覚悟していました。
私は、20代のときは駅前留学のNOVAに通って、語学習得に励んでいましたが、その能力も錆びれ、英語で会話するとなるとアタフタ(汗)です。
唯一の救いは、当事務所には昨年入所した大阪大学卒業のスタッフがいますので、その力を借りることができることです。
ところが、予想に反し以外にもすんなり送達が完了され、被告とその友人から当職に連絡がありました。
事情を聞くと、研究室に四六時中いて、大学で寝泊りしていたので、ほとんど家に帰っていない。過密勤務で精神的な病も患い、賃料の振込もできていなかった。母国の銀行口座にはお金はあるので、近日中に送金して延滞賃料を振り込みする。数ヶ月後には大学を移ることを希望しているので、引越し予定だとのこと。
事情を考慮してオーナーと検討し、①賃貸借契約は解除する、②引越しまで建物明渡しを猶予する、③明渡し猶予期間中は賃料相当額を支払ってもらう、④将来の強制執行に備えて「裁判上和解」で進めることにしました。
被告は日本語が片言でしたので、事前にメールで和解条項案について協議、確認を行い、口頭弁論期日を迎えました。
期日には裁判所が通訳書記官を用意してくれたので、滞りなく裁判上和解を締結することができ、事件終了となりました。
管理会社とも度々話題に出てくるのですが、今後は賃借人が外国人の方の訴訟案件も増加するかもしれません。
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