・・・前回の続き
【氏名について】
■氏または名だけの記載
⇒ 氏名の自書とは遺言者が何人であるかにつき疑いのない程度の表示があれば足り、必ずしも氏名を併記する必要はない(大判大4.7.3)
■ペンネーム・通称での記載
⇒ 有効
■全く氏名の記載はないが、筆跡から判明する場合
⇒ 無効
【押印について】
■実印
⇒ 有効
■認印
⇒ 有効
■拇印・指印
⇒ 自筆証書遺言における押印は、指印をもって足りる(最大平1.2.16)
法律職の立場としては、やはり専門家に内容をチェックしてもらったり、公正証書遺言を作成することをお勧めします。
当事務所でも『相続・遺言手続相談所』の特設サイトを設けて、相続や遺言に関する情報を提供していますので、そちらも是非ご覧下さい!