令和4年1月31日から運用開始されている「実質的支配者リスト」に関する業務を初めて受任しました。
「実質的支配者」とは、株式会社(特例有限会社を含む。)の議決権総数の50%を超える議決権を直接又は間接的に有する自然人を指します。
「実質的支配者リスト制度」は会社からの申出により、商業登記所の登記官が、会社が作成した実質的支配者リスト(名簿のようなもの)について、所定の添付書面により内容を確認した上でこれを保管し、登記官の認証文付きの写しを交付してもらう制度です。
世界的にマネーロンダリングやテロ資金提供の対策が強化される中で、それらを防止し、会社の透明性を向上させることを目的として、実質的支配者の情報把握が求められていることもあり、この制度が開始されました。
正直、あまり受任することはない業務かなぁと思っていましたが、今般、在留中国人の方が株主かつ代表者であるS株式会社から、金融機関に提出するために必要なので、実質的支配者リストの作成と申出をお願いしたいとの依頼がありました。
S株式会社は、発行済み株式数に応じた議決権数ではなくて、定款で株主ごとに異なる議決権数を定めている、所謂、「属人的株式」の会社でしたので、通常より準備する添付書類が多かったですが、無事交付してもらうことができました。
良い経験になりました!