まずは、保証契約そのものについて説明しましょう。

友人から頼まれて保証人になったり、夫の住宅ローンについて妻が保証することも多いです。

会社を経営している方などは、金融機関から会社の債務について、代表者個人として保証を求められるなんてこともあるでしょうが、そもそも保証契約とは誰と誰が締結するのでしょうか?

それは、債権者と保証人が締結します。

債務者から頼まれて保証人になる場合が多いでしょうが、債務者と保証契約を締結するわけではありません。

債権者はお金を借りる債務者と金銭消費貸借を、保証人とは保証契約をそれぞれ締結するのです。

そして、民法上この保証契約は、書面(または電磁的記録)で締結しないと効力が生じないと規定されています。

売買契約等の他の契約は口約束でも効力が生じるのに、保証契約だけが別扱いされているのは、安易に契約締結をせず、より慎重に考えてもらうことを目的としています。

場合によっては、自分が借りていない借金を、肩代わりしなければならない義務を負うことになりますから、保証人に与える影響が非常に大きいのです。

近年まで裁判所に破産申立を行う人が増加の一途を辿っていましたが、この背景には、不景気により主たる債務者が弁済することができなくなり手を上げた結果、保証人も弁済できない状態に陥り、芋づる式に破産申立てを余儀なくされたことがあります。

今後のご自身の生活を左右するかもしれない契約をするわけですから、自分が代わりに払う覚悟がなければ、保証人になるべきではありません。

次回は、保証人と連帯保証人の違いについて説明します。