皆さんは、通常の「保証人」と「連帯保証人」の違いについてはご存知でしょうか?

同じ保証人だから、主たる債務者が、万が一支払えない場合だけの責任だと考えていては、思わぬ不利益を被ります。

確かに、通常の保証人であれば、債権者から請求を受けた場合、「まずは主たる債務者に請求して下さい」と主張することができます。

これを法律用語で「催告の抗弁権」といいます。

また、債権者が強制執行手続きをとってきた時に、「先に主たる債務者の財産を差押するべきでしょう!」と主張することができます。

これを「検索の抗弁権」といいます。

ところが、連帯保証人にはこの「催告の抗弁権」や「検索の抗弁権」は認められません。

つまり、お金を借りた債務者と同じような立場に置かれてしまうのです。

また、保証人が複数名いた場合、通常の保証人であれば、主たる債務者の債務額を保証人の頭数で割った金額の支払い義務しか生じませんが、連帯保証の場合には、全額の支払い義務が生じます。

更に、連帯保証の場合は、保証人に請求をすれば、主たる債務者にも請求したことになる効果が生じますから、時効の中断となり、消滅時効の完成が認められにくくなります。

債権者側から言えば、連帯保証人をとった方が、断然担保的機能を発揮することになるわけです。

 

次回は、保証人が代わりに弁済した場合や保証債務の時効について 説明したいと思います。