「知人の保証人になって、代わりに払うことになったが、知人に請求することはできますか?」
「死んだ父が保証人となっていたようで、債権者から請求があったが支払う必要はありますか?」
「保証人になったが、実際借りた本人は随分前から行方不明で支払っていないはずだから、消滅時効を主張することはできないか?」
など、「保証」に関する法律相談を受けることが多いです。
実際、私自身も小学生の時に父の件で保証人になることはトラブルの元になるのだなと身に染みて感じた出来事がありました。
私の父は自営業者ですが、知り合いの飲食店店主Aさんから店舗の運転資金を借りる為ということで保証人になることを頼まれました。
懇意にしている友人でもあるし、迷惑も掛けないからということで、Aさんを信頼して、保証人になったようです。
ところが、数カ月後、突然Aさんは蒸発してしまいました。
結果、父は保証人として数百万円の支払いをしていくことを余儀なくされました。
その年の大晦日に、Aさんが福井県で自殺したという連絡が入ってきました。
父は友人のAさんの死に顔を見に行くと言い出しました。
祖母や母は「結局はAさんに騙されていたのだから、今更会いに行く必要はない」と止めます。
また、雪が積もっていましたし、お酒も入っていましたから、危ないので、私達も止めましたが、父は聞きません。
言い争いの末、最終的には叔父が父を殴って止めることができましたが、母は泣き崩れていました。
家族内でここまで揉めた事は初めてでした。
・・・最悪のお正月でした。
その時、私は将来保証人にはならないと決心しました。
皆さんにも安易に保証人にならない為に、また保証についての知識を備えてもらうために、「保証」に関することを数回に分けて説明していきたいと思います。