月曜日は、決済業務のために再び丹波篠山に行きました。
場所は違えど、前回の決済と近い銀行でしたので、向かう際も気分のゆとりがありました。
今回は売主が「登記済証(権利証)」を紛失していましたので、当職の「本人確認情報」による申請案件でした。
不動産登記法が改正されてから数年経過します。
「登記済証」が廃止されて、登記完了時には、新たに「登記識別情報」が通知されることは、ご存知の方も多いことでしょうが、改めてお話します。
例えば、AからBに不動産を売却すると、AからBへの所有権移転登記を法務局に申請します。
その登記が完了すると、新たに所有権登記名義人になったBに対して、その権利を証するために法務局の印が押された「登記済証」が交付されます。
この「登記済証」は、汚れたり、紛失したとしても、再発行はされません。つまり、世の中に一つしかない書類となります。
後日、BがCに不動産を売却した場合、同様にBからCへの所有権移転登記をすることになりますが、その際、世の中に一つしかない、この「登記済証」をBから提出させます。
法務局はBしか持っていないはずの「登記済証」が提出されたわけですから、間違いなく所有権者のBが登記申請を行っていると判断できます。
つまり、「登記済証」制度により、登記の真正担保を図っていたわけです。
ところが、印刷技術等の発達により、「登記済証」が偽造され、成りすましで虚偽の登記申請が行われる事件が散見されるようになりました。
更に、書面申請ではなく、インターネットを利用したオンライン申請を原則としましたので、「登記済証」制度が廃止され、新たに「登記識別情報」というものが登場することになったのです。
これは、12桁の数字とアルファベットの組合せなのですが、世の中に一つしかない組合せ番号になります。キャッシュカードの番号のようなものですね。
現在、登記完了時には「登記済証」ではなくて、「登記識別情報」が通知されています。
では、Bが発行を受けていた「登記済証」を紛失したり、「登記識別情報」を失念している場合、Cへの所有権移転登記はどのようにして行うのでしょうか?
これは次回に・・・
なお、今回も事務所スタッフに前回好評だった黒豆マドレーヌをお土産に買って戻りました。