先日、コンビニで事務所の備品代金の払い込みを行いましたが、細かいお札がなかったので10,000円札で支払ました。
お釣りを受け取ると1,000円多かったので、店員さんにその旨を伝え、お返ししました。
・・・が、ここで私が申出をせずに、黙ってその超過分の1,000円を受け取っていたら、どうなるでしょうか?
この行為は、刑事上「詐欺罪」(刑法246条)を構成することになります。
受け取った側は、お釣りが多いことを伝える義務があるのに、敢えて言わずに領得する行為が、相手方を騙したと評価されてしまうことになるのです。
では、受け取った時点では気付かずに、帰宅してお釣りが多い事に気付いた場合は、どうなるでしょうか?
報告せずに領得してしまうと、こちらは「占有離脱物横領罪」(刑法254条)が成立します。
落し物を拾ったのに届出をしないことと同じ評価を受けてしまうことになります。
当たり前の事ですが、お釣りが多かった時は、必ず伝えましょう。
決して、魔が差してしまわないように (^_^)/