令和6年3月1日から戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、戸籍謄本などの「広域交付」ができるようになりました。

「広域交付」とは、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍や除籍謄本を請求できるようになるものです。

本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できるようになるので、求める戸籍の本籍地が全国各地にある場合でも、1か所の役所の窓口でまとめて請求できます。

今まで、戸籍謄本を取得する際には本籍地の役所に請求する必要があり、婚姻などで転籍していた場合には、転籍元の役所に都度請求することになるので、非常に煩雑でした。

相続登記申請では、被相続人の出生に遡る除籍謄本や原戸籍謄本を取得する必要があります。相続人がそれらの書類を整えるのはかなりの負担でしたので、司法書士が職務上請求をして補完することも多かったです。

「広域交付」は、役所の窓口には赴く必要があり、本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母、子、孫など)の戸籍しか取得できない(兄弟姉妹の分はダメ)などの制限はありますが、かなり便利になるでしょう。

当事務所でも早速、本籍地が大阪府高槻市にある相続登記の依頼者が、高槻市役所の窓口で京都市の除籍謄本もまとめて取得してもらうことができ、登記手続きの時間短縮に役立ちました。

是非、皆さんも利用して下さい。