今般、滋賀県在住の女性から自筆証書遺言検認手続き申立て書類作成の依頼をいただきました。

ご主人が亡くなられて、子供がいない方でしたので、通常であればご主人の兄弟姉妹や甥姪に相続権が発生し、その方々との遺産分割協議が必要となり、相続人間で揉めることが少なくないケースです。また、本件は相続人の戸籍収集、調査をしていくと、ご主人の兄が戸籍上死亡の記載がなく、戸籍附票上の住所登録も一切ない消息所在不明状態であることが判明したので、不在者財産管理人の選任申立てが必要になるなど通常であれば相続手続きが非常に難航する案件でした。

幸いにも、生前ご主人が自筆証書遺言を作成されており、相続財産を全て奥さんに承継する内容を記載されていたので、それを回避することができました。高齢の女性でしたので、ご主人の出生に遡る除籍謄本を収集することもかなりの負担になるところでしたが、当事務所に依頼されることでそれを軽減し、迅速に処理できましたので、非常に喜んでいただきました。

皆さんも相続人間の争いを避けるためにも、気分は乗らないかもしれませんが、積極的に遺言書は作成されたほうがいいです。自筆証書遺言、公正証書遺言の種類もありますし、自筆証書遺言を作成する場合でも家庭裁判所の検認手続きが不要となる法務局の「自筆証書遺言書保管制度」が令和2年7月10日から始まっています。

初歩の段階から一番適した手続きをご提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。