いつもお世話になっている大阪本町公証役場で「公正証書遺言」の作成をお願いしました。
遺言者は70歳の女性の方で、当職と事務所スタッフが証人として立会いました。
公証人からの遺言内容の読み聞かせと承認も終わり、遺言者が遺言書に実印の押印をしようとしたところ、持参された印鑑が実印とは違うことが判明しました。
不動産売買の決済の場でもごく稀にあるのですが、普段実印を利用する機会が少ないので、ご本人が勘違いしている場合があるのです。
一旦帰宅してもらって、実印を探してもらいましたが、結局見つかりませんでした。
最終的には、公証人が遺言者が免許証も持参しており、本人に間違いないという確認がとれるので、認印の押印で対応してもらうことができ、何とかその日に作成完了することができ、一段落でした。
民法の規定上、実印が必須ではないのですが、通常は実印押印が求められます。
皆さんも実印を利用することは少ないと思いますが、再度確認、管理を!