【118】で記載した「法定相続情報証明制度」が5月29日から正式にスタートしています。
各登記所に行くと、入口に案内のぼり旗が掲げられ目につきます。
先月、大阪司法書士会の研修がありましたが、多くの司法書士が参加しており、業界の注目の高さが伺えます。
法定相続情報証明制度の手続きの流れは次のとおり。
①役所で戸除籍謄本などを収集して、法定相続情報一覧図を作成
②上記の書類を登記所に提出
③登記官が書類をチェックして、法定相続情報一覧図を保管
④問題なければ法定相続情報一覧図を認証して写しを交付、戸籍謄本などを返却
⑤認証文付の法定相続情報一覧図があれば、戸籍の束をその都度用意しなくても、登記や金融機関の手続きで利用できる
※法務局には法定相続情報一覧図は5年間保管されるので、その間は一覧図の写しの再交付も可能
なお、代理人となってこの申出を行うことができる専門職は、弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海上代理士・行政書士に限られます。
これだけを見ると確かに相続人の負担は軽減され、喜ばしいとは思うのですが、問題点もチラホラ・・・
次回はその問題点を記載します。