訴訟において当事者の「一方が欠席した場合」は『最初の口頭弁論期日』なのか、『続行期日』なのかで取り扱いが変わります。

『最初の期日』の場合、出席している当事者は提出している訴状や答弁書、準備書面等(以後、「書面」とします。)の記載内容について主張することができます。

欠席当事者は、出廷しなくてもあらかじめ書面を提出しておけば、その記載内容を陳述したものとみなされます。

ですから、多くの場合、最初の期日は原告だけが出廷し、被告は欠席することが多いです。

わざわざ出廷しなくても、答弁書を提出しておけば、相手の請求を認めないと陳述したことにしてもらえるからです。

 

『続行期日』の場合は、欠席してしまうと、たとえ書面を提出していても陳述したとみなしてもらうことはできません。

口頭弁論に出廷して口頭できちんと主張することが求められます。

ただ、簡易裁判所は訴額が少額ですし出頭のための労力を考慮して、続行期日でも陳述したものとして扱ってもらえることになっています。

最初の期日や簡易裁判所の続行期日を欠席する際に注意しなければいけないことは、書面を提出しておけば陳述みなしをしてもらえますが、提出しておかないと何も反論しなかったことになり、相手の主張を認めたとみなされてしまうことです。

法律用語で「擬制自白」といいます。

何も言わないと相手の主張がすべて認められてしまう判決が出てしまうことになるので放置しておくことは賢明ではありません。

裁判所から何か書類が届いた場合は、一度当事務所にご相談下さい。