自転車同士の事故の第2回口頭弁論が9月に開かれたのですが、原告は出廷しませんでした。
その兆候は第1回口頭弁論から少しありました。
ラウンドテーブル法廷において原告は自分の主張を理解してもらえない憤りからか、司法委員や裁判官に暴言を吐く場面があり、素行は芳しくなかったからです。
原告欠席でも、予定通り被告の当事者尋問は行われ、裁判官からの補充尋問もなされました。
これで、結審だと思ったのですが、裁判官から念のため原告当事者尋問の期日を再度設けるということで、最終期日が11月に設けられました。
結局、第3回口頭弁論でも原告は出廷せず、「請求棄却」判決が出され、先日確定したところです。
依頼者も紛争から逃れることができ喜んでいましたが、訴訟を欠席した場合は通常どのような取扱いになるのか説明したいと思います。
訴訟において、「当事者の双方が欠席する場合」と、「一方が欠席する場合」が考えられます。
まず「当事者双方が欠席した場合」ですが、その期日の口頭弁論は終了となります。
その後、当事者から1カ月以内に改めて期日指定の申立がない場合は、訴えを取り下げたものとみなされます。
期日指定の申立がなされても、また連続して欠席すると、同じように訴えを取り下げたものとみなされます。
訴訟に不熱心な当事者に裁判所も付き合う必要はないということです。
「一方が欠席した場合」は、次回に・・・