9月に次のような相談を受けました。
・父が2年前の平成26年9月に亡くなっている
・父と母は18年前に離婚しており、相続人は自分たち子供2人
・離婚後、父とは一切連絡をとっておらず、父が亡くなった当時、父方の叔母から父が亡くなった旨の連絡はあったが、葬儀にも参列していない
・父は死亡当時、生活保護を受給していたようで、積極財産はないと思い、相続放棄手続きはしていない
・先月、父が保証人になっていたという債権者から1,000万を超える請求書が届いたが支払うことはできないし、相続放棄手続きをとりたい
相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申立をしなければなりませんから、今回の場合、単純に相続放棄の申述を行っても認められません。
別途、「経緯説明書(上申書)」を作成、対応することが必要になります。
相続放棄が受理されなかった場合のやり直しはできませんから、上申書でなぜ相続放棄の申述がこの時期になったのか、その理由をしっかり記載しなければなりません。
当事務所で相続放棄の申立て書類作成業務を受任し、先月提出しました。
現在、大阪家庭裁判所では特に問題のない相続放棄申述は、申述書を提出した日から概ね1週間程度で処理されているのですが、さすがに今回は時間がかかりました。
先日、無事「受理通知書」が届き、依頼者の姉弟も肩の荷が下りたようで、ホッとされていました。
安心してもらって、業務をお請けした甲斐がありました (^^)/