先月、法務省から相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」(仮称)を新設し、平成29年度に運用開始を目指すと発表されました。
この制度は、被相続人の戸籍謄本等一式とそれに基づく法定相続情報を記載した書面(所謂、「相続関係説明図」)を登記所に提出すれば、登記官が上記内容を確認し、当該書面に証明文をつけて、申請人に交付するというものです。
現状、次のような問題がありました。
①相続人は、相続財産の名義変更のために、被相続人の出生から死亡までの戸籍関係書類等一式を全て揃えた上で、各金融機関や登記所にそれぞれ提出しなければならず、煩雑で手間がかかる
②相続が発生した場合、当面の出費に備えるために預貯金の払戻し手続きは比較的早期に行われるが、被相続人名義の不動産の相続登記は、そのメリットが見えにくいので、後回しにされる傾向がある
③各金融機関ごとで、一人の被相続人に対する相続書類の確認を行うため、その作業が重複しており、膨大な社会的コストが発生している
「法定相続情報証明制度」は、以上の問題を解決する一助になると期待できます。
また、これから空き家問題や所有者不明土地問題が新たに発生する可能性が高くなるでしょうから、相続登記を促進するという意味でも大歓迎です。
司法書士業務にも大きな影響を与えることになるでしょうから、注視しておかなければなりません。
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