10月3日からの商業登記申請において、添付書類として新たに「株主リスト」が必要となる場合があります。
株主総会または種類株主総会の決議が必要となるような商業登記申請を行う場合に求められることになります。
「株主リスト」は、株主名簿のようなものですが、完全に同じではなくて、株主の下記内容が記載されていればokです。
①氏名または名称
②住所
③各株主が有する株式の数(種類株式発行会社の場合、株式の種類および種類ごとの数)
④議決権の数
また、株主全員が記載されたものでなくてよく、「上位10名」もしくは「議決権数の割合が多いものから順次加算していき、その割合が3分の2に達するまでの人数」のうち、いずれか少ない数を記載すればよいとされています。
来週、「株主リスト」に関する大阪司法書士会研修も実施されるので参加予定です。
正直、株主名簿の作成まで手が回っていない会社様も多数あるでしょうから、詳細は当事務所までお問合せ下さい。