土地・建物を売買や贈与によって取得した場合、必ず所有権移転登記申請をしないといけないのでしょうか?

→答えはNoです。

不動産登記申請をするか否かは当事者の判断に委ねられています。

登記申請は面倒だし、登録免許税もかかるし、当事者間で折り合いが付いているのだから問題ない!ということで、登記申請をしない方も少なからずおられます。

では、本当に問題ないのでしょうか?

・・・ちょっと法律の話をします。

所有者Aが自分が所有する甲土地をBに売買する契約を締結したとします。これにより、甲土地の所有権は売主Aから買主Bに移転します。買主Bが甲土地の所有者になったことを売主Aに主張する場合は、契約当事者の関係なので何も要らないのですが、A以外の第三者に主張するためには、所有権移転登記を行う必要があります。

Bは登記名義を備えて、初めて甲土地の所有者であると主張できるようになるのです。

ということは、登記名義を備えない間は、第三者に対する関係では、買主Bはまだ完全に所有権を取得していない、そして売主Aは完全に所有権を失っていないということになります。

すると、売主AはB以外のCにも甲土地を売却することが可能となります。

もし、Aが甲土地をCにも売却(所謂、二重譲渡)した場合、買主CがBよりも先に登記名義を備えてしまうと、Cの方が先に完全なる所有権を取得したことになり、結果、Bは甲土地について自分が所有者であるということを主張できなくなってしまうのです。

この場合、Aには横領罪が成立しますし、BはAに損害賠償請求をすることができますが、少なくとも甲土地の所有権は失ってしまう結果となります。

どうですか?

不動産を取得したと思っても、登記名義を備えないと、最悪の場合、所有権を失ってしまうリスクがあるのですから、大問題ですよね。

ですから、不動産を取得したときには、速やかにその登記申請を行うことが賢明なのです。

これは相続が発生した場合も同じです。 詳細は次回に・・・