昨年7月、相続法の改正案が国会で可決成立し、その内の一部がすでに施行されています。
約40年ぶりの改正で、これから到来する超高齢化社会に対応するものです。
改正の主なポイントを挙げておきましょう。
①配偶者居住権を創設
相続が発生したとき、残された配偶者も高齢である場合が多いです。
その配偶者を保護するために、配偶者が自宅に住み続けながら、預貯金などの他の財産も相続できることになります。
②預貯金の仮払い制度
相続人が生活費や葬儀費用の支払いなどに充てるために、遺産の分割協議前でも金融機関から払戻しを受けることができるようになります。
被相続人の預貯金額の3分の1まで(但し、150万円を上限とする)、仮払いを求めることができます。
③自筆証書遺言の方式緩和
財産目録はパソコンなどで作成することもokとなりました。
但し、自筆が求められないのはあくまでも財産目録だけですから注意が必要です。
また、作成した自筆証書遺言書を法務局で保管してもらうことができるようになります。
④相続人以外の者の貢献を考慮
生前、相続人以外の被相続人の親族が、被相続人に介護などで貢献していた場合、相続人に対して金銭要求ができるようになります。
上記のうち、③の「自筆証書遺言の方式緩和」は、2019年1月13日から施行されています(「法務局の遺言書保管制度」は2020年7月20日から予定)し、その他の改正は2020年4月1日から施行されます。
何か相続に関して問題が発生した場合は、当事務所にご相談下さいませ。