相談を受ける相続手続きの件で、親が所有していた地方の家屋や山林、田畑の名義変更をするか否かという内容があります。

田舎の山林や原野の多くは財産価値もなく、売却することもできないので、相続による名義変更をしても、その手続き費用だけがかかるだけだし、自分が音頭をとって、相続人間で遺産分割協議をするのも大変なので、とりあえず放置しておこうかなという方が正直多いです。

ところが、相続登記手続きを放置した結果、次の相続も発生し、現在所有者が誰なのか分からない所有者不明土地が問題となっています。

行政が建設事業等のために用地買収する場合には、所有者不明土地を強制的に取得する方策もありますが、民間による開発の場合には不可能です。

結果、開発が進まず、経済活動が停滞してしまうということに繋がっています。

元岩手県知事の増田寛也氏が座長を務める「所有者不明土地問題研究会」が国土交通省などのデータを使って推計したところによると、すでに九州地方一つ分より広い日本の土地が、誰が所有しているのか確定困難になっているとのことです。

とんでもない広さです!(驚)

これから団塊の世代の相続が発生していくも考えると更に事態は深刻化していくことが予想されます。

我々司法書士も相続登記を積極的に行うように働きかけていますが、なかなか考えを変えてもらうには至っていません。

いっそのこと、相続登記を義務化してもいいと思うのですが、行き過ぎでしょうか?