年始早々、次のような相談を受けました。
・母が昨年10月に亡くなった
・亡母の相続財産について詳細はわからないが、生前、亡兄の借金を保証していたと聞いており、負債を抱えていたかもしれないから調査をしたい
・負債が多いのであれば相続放棄を考えているが、無いのであればそのまま相続希望
・葬式や四十九日、年末でバタバタしており、今まで相続財産についての調査時間がなく、相続放棄をするのであれば、申述期間3カ月がギリギリに迫っている
法律上、相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申立をしなければならないと規定されています。(民法915条)
ただし、請求を行うことでその期間を伸長することができることも併せて規定されています。
実務上、相続人の一人が他の相続人の分もまとめて期間伸長申立をすることも可能です。
伸長される期間は、一般的には3カ月位が多いのですが、案件によってそれ以上の期間も認められます。
お聞き取りした結果、相続放棄申述期間伸長の申立をする方法があることをアドバイスし、期間伸長申立書類作成を受任することになりました。
至急、除籍謄本などの必要書類収集を行い、他の相続人とも連絡をとって、何とか翌日に書類を間に合わせることができました。
今後、負債調査を行い、負債があれば、最終的には相続放棄の申立を行う予定です。
このように、相続手続の中で時間的制限が設けられているものもありますから、注意しなければなりません。
ウイズユー司法書士事務所ではスピードが求められる場合でも迅速対応していきます!