相談者から、「司法書士は弁護士と同じですか?」「行政書士とは何が違うの?」という質問を受けることが多いです。
司法書士が行う業務として、弁護士や行政書士と重複する部分はありますが、異なりますので説明します。
司法書士といえば、「登記」「代書屋」というイメージが強いかと思いますが、実はそれだけではありません。
平成15年から弁護士と同じように「訴訟代理人」となることが認められています。
当事者の代理人として交渉、任意和解を行うこともできるのです。
ただし、この代理権が認められるのは、140万円以下の簡易裁判所の民事事件に限られます。
争いの額が140万円を超える事件や犯罪に関する刑事事件、離婚や親権に関する家事事件を代理することは許されません。
代理権外の案件の場合は、司法書士に認められている「裁判所に提出する書類作成権限」に基づいて、書類作成人として関与するのみとなります。
一方、行政書士は、弁護士や司法書士のように、訴訟代理人になることはできません。
また、登記申請を代理することも認められていません。
行政書士は、各種許認可申請や届出などの書類作成を業務として行うことが認められています。
また、権利義務に関する書類を作成することもできます。
大雑把に言えば、司法書士は「司法」つまり裁判所や法務局に提出する書類を作成、代理できる士業あり、行政書士は「行政」つまり市役所・区役所に提出する書類を作成、代理できる士業であるといえるでしょう。
語弊を恐れずに、行うことができる業務範囲について表現するとすれば、下記のようなイメージです。
『 弁護士 > 司法書士 > 行政書士 』
法律系士業の業務範囲も多岐に渡り、お医者さんと同じく専門とする業務分野に差異が生じてきていますから、その点にも注意して依頼されることをお勧めします。
■今月の正夢■
ようやく、ぽっちゃりしてきました