なぜ、民法では時効制度の規定がおかれているのでしょうか?
理由として大きく3つ挙げられます。
①権利の上に眠る者は、保護しない
②永続した権利関係の尊重
③立証の困難からの救済
それぞれ説明しましょう。
①『権利の上に眠る者は、保護しない』
債権者はいつでも支払え!と主張することができる立場です。
それにも関わらず、請求もせずに長期間、胡坐をかいて寝ているのであれば、その権利を失っても止む得ないということです。
②『永続した権利関係の救済』
何も請求されずに長期間経過すると、その人は借金なんか負っていないのだな・・・と周りの方は思うでしょう。
それによって新たにお金を貸す人が登場するかもしれません。借金はないということを前提に、どんどん新たな権利関係が積み上がっていくわけです。
ところが、莫大な借金がありましたとなると、謂わば、積んでいた座布団の一番下を抜かれるようなもので、その上の権利関係が覆って、混乱を生じさせてしまいますから、それは認めませんということです。
③『立証の困難からの救済』
これが一番大きな理由です。
実は、きちんと債務を弁済していたとします。
ただ、その際、弁済を証する領収書を受け取っていなかったり、受け取っていたけれど紛失してしまっているとします。
債権者が弁済してもらったことを失念して、あるいは嫌がらせで、弁済したはずの債務を、再度払えと主張してきたとします。
この時、領収書がないと債権者の請求をはっきりと拒否する証拠がありません。証拠がないと、「支払をしなさい」という判決が裁判所から出される可能性もあるのです。
そこで、弁済の証拠がない場合でも、相手方の請求を拒むことができる法的根拠として、時効制度が用意されているのです。
全然話は変わりますが、今日は私の父の誕生日。
独立するかどうか悩んでいた時に「お前ならできる! 俺の子や!! 」と自分の背中を押してくれたことを今は非常に感謝しています。
また1年、健康で素敵な1年を・・・ Happy Birthday SADAKI!
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