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各種申立の流れ
目次
失踪宣告の申立の流れ
申立先 |
不在者の従来の住所地または居所地を管轄する家庭裁判所 |
申立権者 |
相続人・財産管理人・受遺者などの利害関係人 |
必要書類 |
①家事審判申立書
②不在者の戸籍謄本・戸籍の附票
③失踪を証する資料(警察署長の発行する家出人届出受理証明書・返戻された不在者宛の郵便物等)
④申立人の利害関係を証する資料(戸籍謄本等)
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不在者に生存の届け出をすべき旨、家庭裁判所による公告が行われる。
公告期間:3ヶ月以上

公告期間の満了を待って、家庭裁判所が失踪宣告を行います。

失踪宣告の確定から10日以内に、申立人は不在者の本籍地または申立人の所在地の市区町村長へ戸籍の届出をしなければなりません。このとき、失踪宣告の審判書と確定証明書を添付します。
不在者財産管理人選任の申立の流れ

戸籍などを取り寄せ、不在者の住所地における現地調査や手紙を送るなどして実際に行方不明かどうかを調査するとともに、不在者の財産及び遺産と相続分についても調査します。
申立先 |
①不在者の住所地・居所地
②不在者の最後の住所地
③上記の所在地が不明な場合は財産の所在地を管轄する家庭裁判所
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申立権者 |
相続人などの利害関係人・検察官 |
必要書類 |
①不在者の戸籍・戸籍の附票
②財産管理人候補者の住民票
③不在の事実を証する資料
④不在者の財産に関する資料
⑤申立人の利害関係を証する資料
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裁判所の調査によっても不在者が発見されなければ財産管理人が選任されます。

選任された財産管理人は不在者の財産を調査し、財産目録を作成して裁判所へ提出します。

不在者財産管理人と他の相続人で遺産分割協議を行い、その協議案を添付して、案通りに遺産を分割することの許可を裁判所へ申立てします。裁判所の許可の審判が下りれば、協議書案通りに遺産分割協議書を作成し、全員で署名・捺印をすれば、遺産分割協議が成立します。
特別代理人選任の申立の流れ

相続人を調査し、法定相続人を確定した後、相続財産の調査を行います。

特別代理人の選任申立に際し、遺産分割協議書の案を提出する必要があります。
※遺産分割協議書の案
未成年者にも法定相続分を確保した内容でなければなりませんが、事案によっては法定相続分よりも少ない、あるいは全く取り分のない遺産分割も認められる場合があります。この場合には未成年者の相続分を減らす理由を書いた上申書を作成し、提出することになります。
申立先 |
未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所 |
申立権者 |
親権者・利害関係人 |
必要書類 |
①特別代理人選任申立書
②申立人(親権者)と子の戸籍謄本
③特別代理人候補者の住民票
④遺産分割協議書の案
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申立に不備がなければ特別代理人が選任されます。

審判が下りれば、選任された特別代理人と他の相続人全員で遺産分割協議案通りに遺産分割協議書を作成し、全員で署名・捺印をすれば、遺産分割協議が成立します。
成年後見人選任の申立の流れ

本人の判断能力、日常生活、経済的状況等を把握し、もっとも適切な制度・方法を検討します。出張面談も行っています。お気軽にお問い合わせください。

法定後見制度を利用することが決まれば、後見人の候補者を決め、必要書類を準備して家庭裁判所へ申立てを行います。
◇管轄裁判所:本人の住所地の家庭裁判所
住民票の住所と居所が異なる場合は、居所を管轄する家庭裁判所
◇申立人:本人・配偶者・四親等内の親族等・市区町村長他
◇必要書類:裁判所によって異なる場合があります。
- 申立書
- 申立書付票、親族関係図、後見人等候補者身上書
【申立人に関するもの】
【本人に関するもの】
- 戸籍謄本
- 戸籍の附票または本籍地の記載のある住民票
- 後見登記されていないことの証明書
- 診断書(医師に依頼して作成)
- 本人の財産目録
- 本人の収支予定表
- 本人の健康状態がわかる資料
- 本人の財産等に関する資料
【成年後見人等の候補者に関するもの】
- 戸籍謄本
- 戸籍の附票または本籍地の記載のある住民票
- 身分証明書(成年被後見人等になっていないことの証明)
◇申立費用収入印紙800円(選択した申立内容によって異なります)
収入印紙2600円(登記費用として)
切手3000円から5000円程度(裁判所によって異なります)
◇鑑定費用(精神鑑定の必要がある場合)おおよそ5万円
調査・鑑定
- 家庭裁判所調査官が申立人・後見人候補者に事情を聞き、本人の意思を確認します。
- 家庭裁判所調査官が本人の親族へ書面によって申立てへの賛否を確認します。
- 必要に応じて判断能力の程度を判定するため精神鑑定を行います。
審理・審判
提出書類、調査結果、鑑定結果などを総合的に判断して本人にとって後見人等を必要と判断した場合、後見開始・保佐開始・補助開始のいずれかの審判を行います。審判がなされた場合、本人、申立人、成年後見人・保佐人・補助人(成年後見人等)のいずれかに審判書謄本が送付されます。

成年後見人等が、審判書謄本を受け取ってから2週間以内に異議の申立てがなければ、審判が確定し、その旨が登記されます。

登記後に送付される書類が届いてから1ケ月以内に財産目録と年間収支予定表を作り、家庭裁判所へ提出します。
特別縁故者による財産分与の審判の流れ
被相続人に法定相続人がいない場合、もしくは相続人はいるが、その全員が相続放棄をしている場合には、被相続人と特別の縁故関係にあった者は、家庭裁判所に申し立てて、相続財産の全部または一部を請求することが出来ます。
特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者を指し、内縁の配偶者は、これに該当するといえます。
なお、特別縁故者として財産分与を受けるには、まず法的に相続人が不存在であることを確定するともに、被相続人の負債等の清算を行わなければなりません。すなわち、相続人の不存在が確定され、かつ相続財産と負債を清算してもなお遺産が残っている場合に初めて、特別縁故者は、財産分与を請求することができます。

相続開始後、相続人のあることが明らかでない場合には、相続財産は法人と擬制され、検察官又は利害関係人の請求により家庭裁判所は相続財産管理人を選任します。
申立人 |
利害関係人(債権者・受遺者・特別縁故者など) |
申立先 |
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
相続財産管理人選任が認められるための要件
①相続が開始していること
②相続人のあることが明らかでないこと
法定相続人が存在しない場合だけでなく、法定相続人はいるが相続欠格や廃除により相続資格が剥奪されている場合、あるいは相続放棄によって初めから相続人ではなかったものとみなされる場合も含まれます。
③相続財産が存在すること
相続財産に手続き費用をかけて処理するだけの価値があることが必要です。

申立てを受けた裁判所は、選任要件を満たしていると判断すれば、相続財産管理人を選任し、その旨を公告します。この官報公告には、相続人捜索の意味合いも兼ねています。

上記の官報公告にもかかわらず、2か月以内に相続人が現れない場合には、相続財産管理人は、遅滞なく債権者や受遺者に対して2か月以上の期間を定めて被相続人に対する債権があれば、その旨申し出るよう公告します。上記の公告同様、この公告にも相続人捜索の意味が含まれています。なお、知れたる債権者には各別に債権申出の催告をする必要があります。

2ヶ月以上の公告期間が満了すると、管理人は債権者・受遺者に対して弁済を開始します。この清算手続きにより財産がなくなれば手続きは終了し、残余財産があるときは次の手続きに進むことになります。

6ヶ月以上の期間を定めて相続人捜索の公告を行います。 相続人不存在を確定させるための最後の公告となります。

6ヶ月以上の期間が満了し、なお相続人が現れない場合は相続人の不存在が確定します。 相続人不存在の確定から3ヶ月以内に、特別縁故者は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。

家庭裁判所は、申立人を特別縁故者と認定したときは、その者に残余財産の全部または一部を分与することができます(もらえる財産の内容や程度についての最終的な判断は申し立てを受けた家庭裁判所が行うことになります)。分与の審判が確定すると、残余財産は特別縁故者に引き渡されます。
※審判により特別縁故者と認められなかった場合には、残余財産は国庫に帰属することになります。