もしもの場合に備える成年後見制度


後見制度は、判断応力が不十分なために財産侵害や経済的搾取などの不利益を受けたり、虐待やセルフネグレクトなどの人としての尊厳が損なわれたりすることがないよう、法律面や生活面での支援を行う仕組みのことです。

既に判断能力に問題がある場合に利用される「法定後見制度」と、将来、判断能力が低下した場合に備える「任意後見制度」に大別されます。

法定後見制度は、認知症が進行するなど既に判断能力に問題がある場合に、家族などが家庭裁判所へ申立て、代理人を選任してもらう制度で、判断能力のレベルに応じて「補助」「保佐」「後見」の3つに分けられます。

他方、任意後見制度は、判断能力がしっかりしているうちに、将来判断応力が低下した場合に備えて、あらかじめ、信頼できる人(任意後見人)との間で財産管理の在り方や、医療や介護などの手配についての取り決めをする契約のことで、本人の意思により支援内容や後見人を決定できる点が、法定後見制度との大きな違いとなります。

法定後見制度 任意後見制度
対象となる人 既に判断能力が
低下している人
判断能力がある人
支援内容 法律の規定による 契約による
利用できる場面 判断能力が無くなった後 判断能力が無くなる前
後見人 家庭裁判所が選任 ご自身が
信頼できる人を選任



法定後見制度

判断能力に問題がある方が利用できます。

法定後見制度は、判断能力が不十分な方に代わって、法律行為をしたり、被害に遭った契約を取り消したりする制度です。

こんな場合に利用できます こんな場合に利用できます
法定後見制度の種類
法定後見制度は、本人の判断応力の程度に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つに分けられており、それぞれ「補助人」「保佐人」「後見人」が選任されます。


後見の制度
対象となる人 ほとんど判断能力を欠いた人
(例)買い物に行っても釣り銭の計算ができず、必ず誰かに代わってもらうなどの援助が必要な人
代理人の権限 日常生活に関する行為を除くすべての法律行為について包括的な代理権と同意権・取消権がある
悪徳商法など本人が不利益な契約を締結した場合 後見人はその契約を取り消すことができる
財産の管理 後見人が本人に代わって預貯金や不動産などの財産を管理する
遺産分割協議 後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加する
保佐の制度
対象となる人 判断能力がかなり衰えた人
(例)日常の買い物程度なら一人でできるが、不動産の売買や自動車の購入などの重要な財産行為を一人ですることが難しいと思われる人
代理人の権限 一定の重要な行為(民法第13条第1項所定の行為)については、同意権・取消権があるが、代理権については本人の同意があるものに限られる。
悪徳商法など本人が不利益な契約を締結した場合 本人が保佐人の同意を得ないで契約を締結した場合は、保佐人はその契約を取り消すことができる
財産の管理 本人が保佐人に財産の管理についての代理権を付与していない場合は、本人が財産を管理することになる
遺産分割協議 本人が遺産分割協議に参加する場合には保佐人の同意が必要。保佐人が本人に代わって遺産分割協議に参加するためには遺産分割の代理権を付与する旨の審判が必要
補助の制度
対象となる人 判断能力に不安がある人
(例)自動車の購入など重要な財産行為についても一人ですることができるかもしれないが、不安な部分が多く、援助者の支えがあった方が良いと思われる人
代理人の権限 代理権も同意権・取消権も、本人の同意があるものに限られる。
※補助人に付与される同意権・取消権の対象となる法律行為は民法第13条第1項で定められているものに限定される。
悪徳商法など本人が不利益な契約を締結した場合 訪問販売による契約の締結について補助人が同意権を与えられていれば取り消すことができる
財産の管理 本人が補助人に財産の管理についての代理権を付与していない場合は、本人が財産を管理することになる
遺産分割協議 本人が遺産分割協議に参加する場合には補助人の同意が必要となることから、補助人に同意権を付与する旨の審判を受ける必要がある。補助人が本人に代わって遺産分割協議に参加するためには遺産分割の代理権を付与する旨の審判が必要

【民法13条第1項所定の行為】
  1. 貸金の元本の返済を受けたり、預貯金の払戻しを受けたりすること
  2. 金銭を借り入れたり、保証人になること
  3. 不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり、手放したりすること
  4. 民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること
  5. 贈与すること、和解・仲裁合意をすること
  6. 相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること
  7. 贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること
  8. 新築・改築・増築や大修繕をすること
  9. 一定の期間を超える賃貸借契約をすること


法定後見制度の手続きの流れ
STEP1面談
本人の判断能力、日常生活、経済的状況等を把握し、もっとも適切な制度・方法を検討します。出張面談も行っています。お気軽にお問い合わせください。


STEP2家庭裁判所への申立
法定後見制度を利用することが決まれば、後見人の候補者を決め、必要書類を準備して家庭裁判所へ申立てを行います。

◇管轄裁判所:本人の住所地の家庭裁判所
住民票の住所と居所が異なる場合は、居所を管轄する家庭裁判所

◇申立人:本人・配偶者・四親等内の親族等・市区町村長他

◇必要書類:裁判所によって異なる場合があります。
  • 申立書
  • 申立書付票、親族関係図、後見人等候補者身上書
【申立人に関するもの】
  • 戸籍謄本
【本人に関するもの】
  • 戸籍謄本
  • 戸籍の附票または本籍地の記載のある住民票
  • 後見登記されていないことの証明書
  • 診断書(医師に依頼して作成)
  • 本人の財産目録
  • 本人の収支予定表
  • 本人の健康状態がわかる資料
  • 本人の財産等に関する資料
【成年後見人等の候補者に関するもの】
  • 戸籍謄本
  • 戸籍の附票または本籍地の記載のある住民票
  • 身分証明書(成年被後見人等になっていないことの証明)
◇申立費用収入印紙800円(選択した申立内容によって異なります)
収入印紙2600円(登記費用として)
切手3000円から5000円程度(裁判所によって異なります)

◇鑑定費用(精神鑑定の必要がある場合)おおよそ5万円


STEP3家庭裁判所における審判
調査・鑑定
  • 家庭裁判所調査官が申立人・後見人候補者に事情を聞き、本人の意思を確認します。
  • 家庭裁判所調査官が本人の親族へ書面によって申立てへの賛否を確認します。
  • 必要に応じて判断能力の程度を判定するため精神鑑定を行います。

審理・審判
提出書類、調査結果、鑑定結果などを総合的に判断して本人にとって後見人等を必要と判断した場合、後見開始・保佐開始・補助開始のいずれかの審判を行います。審判がなされた場合、本人、申立人、成年後見人・保佐人・補助人(成年後見人等)のいずれかに審判書謄本が送付されます。


STEP4後見人の登記
成年後見人等が、審判書謄本を受け取ってから2週間以内に異議の申立てがなければ、審判が確定し、その旨が登記されます。


STEP5後見事務のスタート
登記後に送付される書類が届いてから1ケ月以内に財産目録と年間収支予定表を作り、家庭裁判所へ提出します。


法定後見制度のメリット・デメリット
メリット
  1. 判断能力がない場合に残された唯一の財産管理方法である
  2. 公的な制度であり、後見人の恣意的な権限濫用を抑止できる
  3. 任意後見契約とは異なり、固有の取消権を有するため、消費者被害等の対応に効果的である
  4. 後見登記により代理権の範囲が明示できる
デメリット
  1. 本人が後見人を選べない
  2. 身体障がい等判断能力に問題がない場合は利用できない
  3. 申立が必要なため、申立しないうちに財産が散逸してしまう危険がある


任意後見契約

認知症になった場合に備えて、信頼できる人との間で財産管理のあり方等についての取り決めをする契約です。

任意後見契約は、最期まで自分らしく生きるために、万が一認知症になった場合に備えて、あらかじめご自身が信頼する人(任意後見人)との間で、財産管理の在り方や、医療や介護などの手配についての取り決めをする契約で、老後の不安を解消し〝今〟を存分に生きるための、ある種の保険のようなものです。

万が一認知症を発症した場合には、ご自身の希望を反映させた任意後見契約に沿って、あなたの信頼できる人(任意後見人)が、あなたに代わって、金融機関での払い戻しや振り込み、家賃や光熱水費等の支払い、役所での戸籍謄本や住民票の所得や、税金の申告、生命保険の保険金請求など、財産を日常的に管理する上で必要なことをすべて代行しくれます。また、病院の入退院や介護施設への入退所などの手続きや、要介護認定の申請や介護サービスの契約・更新や解除、費用の支払いなど医療や介護などに関するさまざまな事務処理も代行してもらうことができます。

こんな場合に利用できます こんな場合に利用できます

備えをせずに認知症を発症した場合の困りごと
  • 定期預金の解約や、大きな金額の引き落としを拒否される可能性があります。
  • 介護施設への入居や、介護契約を取り交わすことができなくなります。
  • 介護保険サービスの申請手続きを行うことができなくなります。
  • 振り込め詐欺や悪徳商法などの消費者被害にあいやすくなります。
  • 財産管理がおろそかになり、通帳や実印など大切なものの保管場所を忘れてしまいがちになります。


任意後見契約のメリット
ご自身が信頼できる人を後見人に指定できるので、安心です。
任意後見契約では、本人の判断能力が低下する前に契約を締結するので、本人の意思で信頼できる人を後見人に選ぶことができます。

家庭裁判所が選任した後見監督人がつくので、任意後見人の仕事ぶりについて公的なチェックが受けられます。
家庭裁判所は、任意後見監督人を通して任意後見人を監督(定期的に任意後見人に事務内容の報告請求)するため、任意後見人の恣意的な代理権の濫用を抑制することができます。

大切な財産を守ることができます。
任意後見人が預金通帳や実印など大事なものをご本人に代わり保管するので、紛失の危険性がなく、また悪徳商法などの消費者被害から大切な財産を守ることができます。

医療費や介護費用を速やかに用意することができます。
入院や介護サービスなどを受けるためにまとまった資金が必要になったとき、任意後見人が代わりに定期預金の解約や不動産の売却を行えるので、速やかに必要な資金を用意することができます。もしも、任意後見契約を結んでおらず、家庭裁判所に成年後見人などを選んでもらう場合は、選定までに数か月から半年程度かかることもあり、その間、必要な治療や介護を受けられない危険性があります。
※法定後見の場合とは異なり、任意後見の場合には自宅不動産等の売却につき、家庭裁判所の許可は不要とされています。ただし、不動産は高額な財産であり、合理的理由もなく売却されるようなことがないよう、任意後見契約において、任意後見監督人の同意を要する旨の規定をおいておくことをお勧めします。

現在の生活を維持することができます。
任意後見契約はご自身が元気なうちに契約内容を決めることができるので、判断能力が低下した後も、ご自身が希望する生活を送ることができます。また、任意後見人が代わりに生活費や光熱費等の支払いをしてくれるので、税金の不払いで差し押さえを受けるなどの不利益を受けずに済みます。さらに、介護サービスが適切に行われているかどうかも見守ってもらえます。

契約内容が登記されるので、任意後見人の地位が公的に証明できます。



任意後見契約のデメリット
①任意後見人には、法定後見制度で認められている固有の取消権は認められていないので、本人が財産を処分したり、悪徳商法などの不利益な契約を締結してしまった場合には対応できません。
【対処策】任意後見契約の代理権目録にあらかじめ「物品の購入(契約の変更・解除を含む)」などと記載しておけば、任意後見人が詐欺取消しや、錯誤無効、クーリングオフ等の主張をすることが可能となります。

②法定後見同様、身体障がい等判断能力に問題がない場合は利用できません。
【対処策】民事信託や財産管理委任契約を活用することが考えられます。(民事信託についてはこちら)

③任意後見人受任者が同居の親族でないような場合には、本人の判断能力が減退したかどうかの把握が不十分になる可能性があります。
【対処策】任意後見契約と一緒に「見守り契約」や「財産管理委任契約」を締結することで解決できます。

④任意後見人と任意後見監督人の報酬など費用がかかります。
法定後見の場合は、家庭裁判所が法定後見人の報酬を定め、おおむね月額2万円程度です(管理財産額が高額な場合には,上限6万まで)。これに対し、任意後見契約では、任意後見人の報酬は当事者の話し合いで決定され、おおむね月額3万円程度(親族が後見人となる場合は無報酬とされることが多い。当事務所では月額2万円)で、これに家庭裁判所が決定した後見監督人の報酬(管理財産の額により月額1万〜3万程度)が加算され、法定後見に比べ金銭負担が大きくなります。

任意後見契約の要件・方式・効力
本人に意思能力が必要
任意後見契約を締結する時点において、一般に、本人に補助開始の要件である「事理を弁識する能力が不十分な場合」に該当する程度の能力が必要であるといわれています。かかる能力を欠く場合には、任意後見契約は無効となります。

②任意後見契約は、公正証書で作成しなければならない。
契約の適法性・有効性を担保し、将来の紛争を未然に防止するため、任意後見契約は公正証書で作成しなければならいとされています。

③判断能力低下後に家庭裁判所において後見監督人が選任されたときに初めて任意後見契約の効力が発生します。
判断能力があるうちから財産管理を頼みたい場合は、任意後見契約とは別に「財産管理委任契約」を締結する必要があります。

任意後見契約締結の際の留意点
ライフプランを立てておくこと
任意後見契約はご自身の判断応力があるうちに、信頼出来る人との間で、もしも判断能力が低下した場合に備えて、どのような生活を送りたいか、どのような介護を望むか等についての取り決めをしておく契約であり、ご自身の意思を確実に実行させるための重要な契約です。そのため、契約締結に先立って、ご自身の老後をイメージし、老後のライフプラン(生活設計)を立てておく必要があります。例えば、判断能力が衰えてきたときでも、介護保険を利用し在宅で生活を続けたい、あるいは自宅を処分して○○老人ホームへ入居したいとか、治療はどこの病院を指定する、など自分の希望するライフプランをはっきりと決めておくことです。契約内容を具体的かつ詳細に決めておくことで、判断能力が低下した後も、なお自分らしく快適に生活していくことが可能となります。

任意後見人の決定
判断能力が衰えてきたときに、代理人としてご本人を支援する任意後見人(候補者)を決定してください。その候補者とご自身のライフプランについて十分に話し合って、共に理解し、信頼し合える関係を作ることが大切です。もしも、ご自身の周りに適当な任意後見人が見つからないときは司法書士などの専門家に相談してみてください。なお、親族や知人に後見人を依頼する場合には、大切な財産の管理や介護の手配などを委ねることになるので、その人物が信頼できることはもとより、下記の要件を満たしているかどうかもチェックしてください。
  • 任意後見制度について理解した上で引き受けてくれているかどうか
  • 借金などがないかどうか
  • 仕事がとても忙しかったり、ずっと地方勤務ということはないか
  • 住所がそれほど遠方ではないか
  • 報酬について話し合いができているかどうか


任意後見人に頼めること
任意後見人に頼めることは、大別して「財産管理」と「療養看護」に関する手続きに分けられます。

(1)財産管理
任意後見契約は、契約であることから、法律の趣旨に反しない限り、当事者で依頼内容を自由に決めることができます(※依頼できない事項あり)。
具体的には下記のような事項となります。
  • 不動産や重要な動産などの財産管理、保存、処分
  • 銀行や保険会社など金融機関との取引
  • 年金や障害手帳など定期的な収入の管理
  • 土地や貸家の賃料収入の管理
  • 住宅ローンや家賃の支払など定期的な支出の管理
  • 保険や公共料金などの定期的な支出の管理
  • 日常的な生活費の送金や生活必需品などの購入、支払
  • 不動産に関する権利証や通帳といった書類や実印の保管、各種行政上の申請の手続き

(2)身上監護
  • 保険サービスや福祉サービス利用契約の締結や管理、要介護認定の手続き、施設入所契約など、福祉サービス利用に関する諸手続
  • 本人の住居の購入や賃借、家屋の増改築などに関すること
  • 医療サービス契約や入院に関する諸手続き
(3)その他
上記、一般的な代理事項とは別に、場合によっては検討を要する事項として①シルバー資金融資制度の利用、②配偶者や子供に法定後見の申立をする権限などがあります。

①シルバー資金融資制度の利用
不動産はあっても預金等が少ない場合で、毎月あと数万円の介護費用があれば自宅療養ができるというとき、シルバー資金融資制度を利用できれば自宅を担保に入れて介護費用を借り、亡くなったときに清算することができ、便利です。そこで、この制度の利用を考えている場合は、あらかじめ任意後見契約において後見人に、利用に必要な代理権を与えておけば、いざというときに手続きがスムーズに進みます。

②配偶者や子供に法定後見の申立をする権限
配偶者の判断能力が既に低下していたり、子どもに知的障がいがある場合、ご自身が元気なうちに法定後見人の申立することが考えられます。しかし、ご自身が面倒を見られる間は、法定後見制度を利用したくないときや、ご自身が認知症発症後、あるいは死後、疎遠になっている親族に法定後見の申立を頼みたくない、もしくは頼めない場合には、ご自身の任意後見人に、「配偶者(子ども)に対する法定後見の申立」に関する代理権を与えておけば、ご自身に代わって後見人が配偶者(子ども)の法定後見の申立をしてくれます。

任意後見人に頼めないこと
任意後見人は以下のようなことはサポートできませんので注意してください。
  • 実際の介護行為
  • 重大な手術をすることについての同意
  • 病院への入院、介護施設の入所などの際の保証人の引き受け
  • 脳死状態になった場合の延命治療の可否の決定 (延命治療を望まない場合は、別途「尊厳死宣言書」を公正証書で作成することをお勧めします)


任意後見人になれない人
  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 行方の知れない者
  • 本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
  • 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者


任意後見契約との併用活用
任意後見契約は、実際に判断能力が低下した後でなければ効力が発生せず、また本人の死亡により、契約は終了します。そこで、判断能力低下前であっても、財産の管理をしてもらいたい、あるいは死後の葬式や事務手続きも一緒に頼みたい、という場合にはいくつかの契約を組み合わせて併用活用していくことになります。

任意後見契約との併用利用


財産管理委任契約

体が不自由になった場合に財産管理等を代行してもらうことができます。

身体機能が低下し、あるいは事故や病気で体が不自由になり、外出が困難となった場合に役立つのが、財産管理委任契約です。この契約を結んでおけば、家賃や光熱費などの支払いなど日常的な財産管理や、病院の入退院や介護施設への入退所等の手続きや支払いなどを代行してもらうことができます。継続して使用することも、または入院中だけ管理を頼みたいといった一時的な利用も可能です。
任意後見契約は、本人の判断能力があるうちに契約を締結し、その効力が発生するのは判断能力の低下後であることから、契約締結と効力発生時期との間に時間的な隔たりがあり、ひとたび本人との接触が失われてしまうと、適切な時期に任意後見を開始するタイミングを失ってしまうおそれがあります。
この点、財産管理委任契約と併用すれば、本人との定期的な連絡や意思疎通が確保できることから、本人の判断能力の低下を把握でき、後見開始の時期を適切に判断することができるようになります。また、任意後見契約をスタートさせるには、家庭裁判所への申立が必要であり、その手続き中は、原則として財産管理委任契約でカバーできるので、事務処理に支障をきたすことなく、スムーズに後見事務へと移行させることができます。

こんな場合に利用できます こんな場合に利用できます

財産管理委任契約の特徴
委任内容を自由に設定できる
任意の契約なので、法に反しない限り、当事者の合意で自由に契約内容を設定することができます。もっとも、広範囲にわたって包括的に代理権限を付与すると、万が一、勝手に財産を処分されるというようなことが起こると困るので、権限を制限しておく必要があります。

死後事務の委任も可能
委任の終了事由として委任者の死亡が挙げられますが、これは任意規定と解されているので、委任者が死亡した後の葬儀や埋葬等の事務(死後事務)についても委任内容に含めることが可能です。

判断能力がある場合でも利用可能
成年後見制度とは異なり、判断能力に問題がない場合にも利用することができるので、身体障がいのある方や、浪費癖のある方などの財産管理ツールとしても活用できます。


見守り契約

見守り契約とは、定期的な電話連絡や自宅訪問などによって、本人の安否や心身の状態および生活の状況などを直接確認し、本人の生活を見守ることを目的とするものです。 任意後見契約と同時に締結しておけば、任意後見を開始するタイミングを失することなく、見極めることができるというメリットがあります。

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死後事務委任契約

葬儀や埋葬に関する事務を依頼することができます。

死後事務委任契約とは、葬儀や埋葬に関する事務を委託する契約のことで、委任者が受任者に対し、自分の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を与え、死後の事務を委託する委任契約のことです。

こんな場合に利用できます こんな場合に利用できます

死後事務として委任できる内容
  • 葬儀、埋葬、納骨、永代供養等に関する事務
  • 親族関係者への死亡した旨の連絡事務
  • 自宅の退去明渡し、敷金等の精算事務
  • 遺品の整理・処分に関する事務
  • 入院・入所費用など未払い債務の弁済
  • 相続人・利害関係人等への遺品・相続財産の引継事務





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