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相続手続きには期限があります。
相続手続きの中には、相続放棄や限定承認、相続税の申告等、期限に定めがあるものも少なくはなく、期限切れにより、十分な権利行使ができず、思わぬ負債を抱え込む危険もあります。
そのため、遅くとも相続開始
3ヶ月以内に相続財産を確定させる必要があり、かつ大幅な節税効果が望める優遇措置の恩恵を受けるためには、
10ヶ月以内に遺産分割協議を成立させる必要があります。
目次
相続にかかる手続きにおいて最初にしなければならいのが、死亡届の提出です。
死亡届は、死亡診断書(事故の場合は死体検案書)と一体になっており、医師に署名等をしてもらう必要があります。死亡届ないしは死亡診断書は、その後、葬祭費・埋葬料・死亡保険金等を請求する場合に必要となりますので大切に保管しておきましょう。
死亡届提出の効果
- 死亡届が市区町村役場へ提出されると、戸籍は自動的に除籍処理され、住民票にも死亡年月日や死亡した旨の死亡事項が記載されます。
- 印鑑登録をしている場合も、自動的に廃止されますので、死亡届と一緒に印鑑登録手帳や印鑑登録カードを役所に返却するようにしましょう。
- 死亡届を提出すると、それと引き換えに「火葬許可証」が交付されます。この許可証を火葬場へ提出すると埋葬許可証として返却されることになります。埋葬許可証は、納骨を行う際に墓地等に提出する必要があり、また5年間の保存義務が課せられています。原則再発行はされませんので紛失しないよう注意してください。
届出先 |
被相続人の本籍地・死亡地、届出人の住所地のいずれかの市区町村役場 |
届出人 |
親族、親族以外の同居人、家主、地主、不動産の管理人、後見人等 |
提出期限 |
死亡の事実を知った日から7日以内(7日目が役所の休日の場合はその翌日まで)
※国外で死亡したときは、その事実を知った日から3ヶ月以内 |
必要書類 |
死亡診断書(死体検案書) |
年金の受給停止の手続きは、国民年金の場合は受給者が亡くなってから14日以内、厚生年金の場合は10日以内に行う必要があります。このとき、未支給年金の請求も一緒に行いましょう。
年金受給停止、及び未支給年金請求の手続き |
国民 年金
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死亡後 14日以内
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市区町村の国民年金課の窓口
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- 死亡届(死亡診断書)
- 年金手帳(年金証書)
- 戸籍謄本
- 住民票
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厚生 年金
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死亡後 10日以内
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社会保険事務所
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未支給年金
通常、年金は受給者が死亡した月の支給分まで支払われますが、年金の支給は、原則、偶数月の15日に、前月及び前々月の分が口座振り込みによってなされるので、未支給年金が発生します。
未支給年金を請求できる遺族とは、故人と生計を同じくしていた者で、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹と優先順位が決められています。なお、配偶者には事実上の婚姻関係にあった内縁の妻/夫も含まれます。
相続財産に、借金や未払金、保証債務などが含まれている場合の選択肢としては、
の3つの方法が考えられます。
相続放棄と限定承認は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述の申立を行わなければなりません。
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確定申告が必要な人が、年の途中で亡くなった場合には、相続人が代わりに「1月1日から死亡した日まで」の所得を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告・納税しなければなりません。これを準確定申告といいます。
確定申告が必要な人
- 個人事業主
- 不動産所得がある人
- 譲渡所得がある人
- 一次取得がある人
- 山林所得がある人
- 雑所得がある人
- 給与所得者で年間2000万円超の所得がある人
- 給与から所得税が源泉徴収されていない人
- 2ヶ所以上から給与を受けていて、従たる給与の収入金額と給与・退職所得以外の所得合計が20万円超である人
- 1年の途中で退職して年末調整していない人
提出期限 |
相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内 |
提出先 |
被相続人の最後の住所地を管轄する税務署 |
提出方法 |
相続人全員が連署した準確定申告書とその付表を提出(※) |
所得税の相続 |
各相続人が法定相続分に従いその納税義務を承継する |
※他の相続人の氏名を付記して各相続人が個別に準確定申告書を提出することもできますが、この場合確定申告書を提出した相続人は、その内容をただちに他の相続人に通知する義務を負います。
相続税の申告、あるいは延納・物納の申請は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。期限までに申告・納税が出来なければ、ペナルティとして延滞税と加算税といった税金が追加されることになりますので注意が必要です。
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