生命保険の活用


生命保険には非課税枠があり、上手く利用すれば、節税効果が期待できます。また受取人を指定できるので、遺言代わりにもなり、さらに、相続開始後、使い勝手の良い現金となるので納税資金や遺産分割の資金としても活用が可能です。

生命保険活用のメリット

①500万円×法定相続人の数の非課税枠があるので節税効果が期待できる。
生命保険の死亡保険金は、「みなし財産」とされ、相続税の課税対象となりますが、その代わり、500万円×法定相続人分を控除することができます。例えば、相続人が3人で、相続財産として預貯金が2000万円ある場合は、まるまる2000万円が相続税の課税対象となるに対し、死亡保険金が2000万円の場合では、500万円×法定相続人の数(3人)分の1500万円を控除することができるので、課税対象財産を大幅に減らすことができ、その結果、相続税を低く抑えることができます。

②受取人の固有財産となるので、納税資金や遺産分割の資金に自由に使うことができる。
多額の相続税が予想されるが、遺産の大半が不動産で、預貯金等がほとんどないケースでは、納税資金をねん出することができず、不動産を手放さざるを得なくなることも。このような場合、生命保険金があれば不動産を売却せずとも納税資金を確保することができます。
また、代償分割の代償金にあてることもできます。代償分割とは、特定の相続人が自宅などの不動産を相続する代わりに、他の相続人に対して、それぞれの相続分に応じた金銭(代償金)を支払う遺産の分割方法のことで、この代償金は相続人固有の財産から支払わなければならない旨規定されています。この場合にも、受け取った生命保険金を代償金として交付できるので、便利です。

③受取人を指定できるので、特定の人に確実にお金を残すことができる。
生命保険金は相続財産ではないので遺留分減殺請求の対象とはならず、もめることなく特定の人に確実にお金を残すことができます。

生命保険の受取人を誰に指定するか

受取人を誰にするかによって、保険金に課税される税金の種類が異なってきます。


生命保険金と税金の種別
被保険者 保険料負担者 保険金受取人 税金の種類
被相続人 被相続人 被相続人 相続税
被相続人 被相続人 相続人 相続税(※)
被相続人 相続人A 相続人A 所得税
被相続人 相続人A 相続人B 贈与税
※この場合、相続税が課せられますが、受取人として特定の相続人又は単に相続人と指定されている場合は、指定された受取人の固有財産とされますので、相続財産にはならず、遺産分割の対象とはなりません。


税金面で一番有利なのは相続税
贈与税は保険金から基礎控除の110万を差し引いた額が税金の対象となりますが、相続税の場合は500万円×法定相続人の数を超える額が相続税の対象となるものの、相続税自体に3000万円+(600万円×法定相続人の数)の基礎控除枠があり、これを超えない限りは、相続税は課税されません。


受取人になれるのは

生命保険の受取人は誰しもがなれるわけではなく、不正を防ぐため一定の制限が設けられています。

基本は配偶者及び二親等以内の血族
①配偶者 ②一親等:父母・子(養子も含まれる) ③二親等:祖父母・兄弟姉妹・孫

内縁関係の配偶者
保険会社によっては一定の要件をクリアすれば、内縁関係の配偶者を保険金の受取人に指定できる場合があります。

保険金の受けと委任の変更
受取人の変更手続きは、通常いつでも行うことができます。また遺言によっても受取人の変更をすることができます。




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