遺産分割協議


遺言書がない場合、共同相続人全員で、遺産の分割についての話し合いを行うことになります。この話し合いを遺産分割協議といい、その前提として、①相続人の確定、②相続財産の確定、および③各相続人の具体的相続分の確定作業が必要となります。

STEP1 相続人の確定
遺産分割協議は全相続人の一致により初めて成立する手続きであるため、相続人の一人でも欠いて行われた遺産分割協議は無効となります。そのため、相続人の調査は正確になされる必要があります。「誰が・どれだけ」相続するかは法律で定められています。
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STEP2 相続財産の調査
相続財産を正確に把握することは、円滑に遺産分割を行う上で重要です。不動産や預貯金だけでなく、借金や保証債務も対象となります。
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STEP3 具体的相続分の確定
公正で公平な遺産分割を行う上で、各相続人の具体的相続分を確定するには、特別受益や寄与分、遺留分を考慮する必要があります
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STEP4 遺産を分割する
相続手続き最大のイベントが相続人全員で行う遺産分割協議です。


遺産の分割方法は次の4つです。



遺産分割協議書作成のルール















遺産分割協議がまとまらない場合
分割協議がまとまらないときは調停を申し立てます。

相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合や、協議に応じようとしない相続人がいる場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てることになります。
遺産分割調停は、裁判官と調停委員から構成される調停委員会によって進められ、各相続人から事情を聞いたり、場合によっては妥当な解決策を示して紛争解決へ向けて家庭裁判所が関与するものの、最終的には相続人全員の話し合いによる合意が解決内容となります。この意味で、遺産分割調停は、裁判所という公的な第三者機関を介した話し合いと言えます。
相続人全員の合意が成立した場合は、調停調書が作成されます。この調書には確定判決と同一の効力がありますので、これに基づいて調停の内容を強制的に実現することが可能となります。
他方、合意が成立しなかった場合は、自動的に審判手続きへ移行することになります。


遺産分割調停の申立て
相続人のなかの1人もしくは数人が他の相続人全員を相手方として、相手方のうちの一人の住所地を管轄する、あるいは相続人が合意で定めた家庭裁判所に申し立てることによって手続きが開始される。

必要書類 ①遺産分割調停の申立書
②被相続人の戸籍謄本
③相続人全員の戸籍謄本・住民票
④遺産目録と当事者目録
⑤不動産登記簿謄本・遺産に関する書類・固定資産評価証明書





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