相続の仕方


相続の仕方としては、被相続人に属する一切の権利義務の承継を無条件で認める「単純承認」、相続した財産の限度で債務の弁済義務を認める条件付相続である「限定承認」、および相続することを否定する「相続放棄」という3つの態様があります。



単純承認

財産の全てを承継します。

被相続人の権利(プラスの財産)だけでなく、その義務(マイナス財産)もそのまますべて無条件で受け継ぐことをいい、通常、「相続」という場合は、この単純承認をさします。

下記の場合には単純承認をしたものとみなされ、以降、相続放棄や限定承認を行うことができなくなります。

①自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に相続放棄も限定承認もしなかった場合
②相続人が遺産を処分した場合M
③相続人が遺産を隠したり、勝手に使ったり、財産目録にわざと載せなかったりした場合

限定承認

承継したプラスの財産の範囲内で債務を負担します。

相続人が相続によって得た財産の範囲内で被相続人の債務を弁済することを条件として相続する方法のことで、限定承認を行うと、相続財産の範囲で相続債務を弁済すれば足り、不足した場合であっても相続人の固有の財産から支払う義務はありません。
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相続放棄

相続財産の全てを放棄します。

被相続人の財産のすべてを放棄し、マイナスの財産だけでなくプラスの財産をも含む一切の財産を相続しない方法をいい、相続放棄をするとその相続人は初めから相続人でなかったことになります。
相続放棄の詳細はこちら



単純承認 限定承認 相続放棄
相続の仕方 相続財産の全てを承継する プラス財産の範囲内で借金や保証債務を承認する 相続財産の全てを放棄する
プラス財産 すべてを承継する すべてを承継するが、借金や保証債務などの債務を清算しなければならない 一切引き継がない
借金や保証債務などのマイナス財産 すべてを負担する プラス財産の限度で返済する義務がある 一切を引き継がない
方法 なにもしなければ単純承認したものとみなされる 相続開始から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対し、申述を行わなければならない。





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