公正証書遺言


無効のおそれが少なく、偽造の危険性や紛失のおそれも少ない
公正証書遺言の作成をお勧めします。


公正証書遺言とは公証役場で公証人と証人2人の面前で、遺言の文面を確認しながら作成する遺言のことです。自筆証書遺言とは異なり、相続発生後、家庭裁判所での検認手続きが不要なので、死後すぐに遺言に従った遺産分割手続きを進めることができます。
また公正証書遺言は法律の専門家である公証人が作成するため、要件不備による無効のおそれが少ないのが特徴です。
さらに作成された遺言書の原本は公証役場で保管されるので紛失のおそれがなく、偽造や変造の危険性もありません。費用と手間がかかるのがマイナス要素ではありますが、遺言が無効となったり、紛失したりといったリスクが低いことから、多少の費用はかかっても遺産承継を確実なものとし、相続時の安全性を担保する意味でもお勧めです。




公正証書遺言のメリット

安全性・確実性が高い
公正証書遺言は、公証人が文面を作成し、公証役場で保管されるため、様式面での不備がなく、紛失や偽造の恐れがありません。


相続手続きが円滑に進む
自筆証書遺言は、相続発生後、家庭裁判所の検認手続きが必要で、手続きに1〜2か月程度かかることになります。その間、故人の口座から生活費を引き出すことができなくなるなど、残された家族が困ることがあります。公正証書遺言であれば、亡くなってすぐに相続手続きを開始できるので、遺族の負担を減らすことができます。


トラブルになりにくい
自筆証書遺言だと、後に不利な内容の遺言を残された遺族から「本人の字とは違うのではないか」とか「無理やり書かされたのではないか」といったいらぬ憶測を呼び、紛争に発展することがあります。この点、公正証書遺言であれば、公証人が本人の意思・能力を確認した上で文面を作成し、証人も立ち会うことから、遺言書自体の真正が担保されるので、そのような争いが起こる可能性は極めて低いと言えます。


証人

公正証書遺言には証人2名が必要です。未成年者、遺言者の推定相続人、受遺者は証人にはなれません。 証人となるべき者が身近にいない場合には公証役場で証人の手配をしてもらうこともできます。また、当事務所で手配することも可能です。いずれの場合も別途報酬(証人1名につき1万円)が必要となります。

公証人への作成手数料

財産の価額 手数料の額
100万円以下 5000円
100万円超〜200万円以下 7000円
200万円超〜500万円以下 1万1000円
500万円超〜1000万円以下 1万7000円
1000万円超〜3000万円以下 23000円
3000万円超〜5000万円以下 29000円
5000万円超〜1億円以下 43000円
3億円まで、5000万円ごとに13000円加算
10億円まで、5000万円ごとに11000円加算
10億円超は、5000万円ごとに8000円加算
  • 公証人への作成手数料は、相続・遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。
  • 相続及び遺贈を受ける者が2人以上ある場合には、各相続 人、各受遺者ごとに目的価額を算出し、それぞれの手数料 の額を算定し、その額を合算します。
  • 不動産は、固定資産評価額を基準に評価 ・価額を算定することができない場合は、500万円とみなして算定されます。
  • 全体の財産が1億円に満たないときは、11000円を加算
  • 祭祀の主宰者の指定は、相続・遺贈とは別個の法律行為で あり、かつ目的価格が算定できないので、その手数料は 11000円となります。
  • 公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、遺言加算を除いた目的価額による手数料が通常の1.5倍になるほか、規定の日当(1日2万円、4時間まで1万円)、旅費交通費(実費)を負担することになります。


公正証書遺言手続きの流れ


ご依頼者のご要望をお聞きし、ご家族の事情や資産状況に応じた案をご提案させていただきます。初回相談・お見積もりは無料でさせていただいております。ご来所が困難な場合には出張面談もさせていただきますので、お気軽にご相談ください。



相続人を確定し、各自の遺留分を算定します。遺言書に漏れがないよう、相続財産も調査します。









公証人に下記の書類を提出する必要があります。

必要書類:
  1. 遺言者の戸籍謄本・印鑑証明書(3ヶ月以内) 実印(当日必要)
  2. 遺言者と相続人の続柄が分かる戸籍謄本
  3. 相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票
  4. 財産の特定資料
    • 不動産:登記簿謄本、固定資産評価の通知書・証明書
    • 預貯金:通帳・証書のコピー
    • その他:具体的に当該資産が特定できる資料のコピー
  5. 証人2名の免許証または住民票・認印(当日必要)
  6. 遺言執行者を指定する場合は、その免許証または住民票



遺言者と証人二名が公証役場に出向き公正証書遺言を作成し、署名押印します。 病気などで公証役場に行けない場合には、公証人に出張してもらい病院や自宅などで作成してもらうこともできます。ただし出張費用等が別途必要です。



原本は公証役場で保管され、正本は遺言者へ、謄本は遺言執行者へ渡されます。




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