遺言書がある場合の相続手続き


遺言書がある場合、原則として遺言書の内容に従って遺産分割をすることになります。

この遺言書が自筆で書かれているなど公正証書遺言以外の場合には、遺言書を保管していた人や、遺言書を発見した相続人が、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に遺言書を提出して、開封および検認をしてもらわないといけません(封がされていない遺言書はそのままの状態で提出します)。

これは、遺言書の偽造や変造を防止するための手続きであり、また遺言書の存在を相続人その他利害関係人に知らせる目的もあります。検認を怠ったり、家庭裁判所以外で封印のある遺言書を勝手に開封した場合には、5万円以下の過料に処せられます。

また、検認の済んでいない遺言書では相続登記や預貯金等の名義変更などの手続きが行えませんので、注意が必要です。

わかりやすい遺言書がある場合の相続手続きの流れ



遺言書検認の申立手続きの流れ

STEP1相続人を確定する
被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)を取り寄せて、相続人を割り出します。
「誰が」「どれだけ」相続するかは、民法で定められていますので、民法の規定に従って法定相続人を確定します。
  

STEP2 遺言書検認の申立
遺言書の保管者、もしくは遺言書を発見した相続人は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、遺言書検認の申立てを行います。

申立先:遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類:①遺言書検印申立書 ②申立人の戸籍謄本 ③申立人の住民票 ④遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本 ⑤遺言者の住民票除票 ⑥相続人の戸籍謄本(遺言者との関係がわかるもの) ⑦相続人の住民票 ⑧収入印紙800円分 ⑨連絡用の郵便切手


STEP3 家庭裁判所から検認期日の通知
遺言書検認の申立後、家庭裁判所から相続人に対して検認期日が通知されます。申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは、各人の判断に任されており、全員が揃わなくても検認手続きは行われます。


STEP4 家庭裁判所で検認
検認期日に申立人は遺言書を持参し、法定相続人家庭裁判所の立会いのもと遺言書を開封し、中身を確認します。


STEP5 検認済証明書の申請・交付
検認が終了すれば、検認済証明書の交付申請をします。相続登記など相続財産の名義変更に際しては、遺言書に検認済証明書を添付する必要がありますので、必ず交付申請をするようにしてください。


遺言執行者が指定されていれば相続手続きがスムーズに進みます。

遺言執行者とは、遺言の内容を具体的に実現する者を指し、遺言書の内容・趣旨に沿って、相続人の代理人として相続財産を管理し名義変更などの各種の手続きを行います。
遺言を作成する場合には、遺言の中で遺言執行者を定めておくことが望ましいと言えます。

遺言の中には認知や、推定相続人の廃除など遺言執行者でなければ執行できない事項もあり、また遺贈や信託の設定、祭祀承継者の指定、生命保険受取人の指定・変更などは相続人でも執行行為を行うことができますが、手続きが煩雑な上、遺言が相続人間で利益が対立する内容であったり、相続人同士が疎遠な場合には相続人全員の協力を得ることが難しく、手続き自体が円滑に進まなくなってしまう可能性も否定できません。

この点、遺言執行者を指定しておけば、遺言執行者が相続人の代理人として手続きを行うことができるので、手続きがスムーズに進み、かつ相続人間の紛争を緩和する効果も期待できます。未成年者や破産者以外であれば、相続人でも遺言執行者となれますが、迅速な執行の実現や執行妨害の防止等の観点から法律的な知識を有する弁護士や司法書士などに依頼をするのがよいでしょう。

遺言執行者は、家庭裁判所で選任してもらうことができます。

遺言書で遺言執行者が指定されていない場合は、相続人全員で遺言内容を実現することになりますが、遺言が相続人間で利益が相反する内容であったり、相続人全員の協力が得られないなど手続きがスムーズにいかないときには事後的に遺言執行者を家庭裁判所で選定してもらうことも可能です。

なお、遺言書に相続人の廃除や認知が記載されている場合には家庭裁判所で遺言執行者を選定してもらわなければなりません。




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