相続・遺言手続相談所の生前対策Menu


相続紛争は年々増加傾向にあり、親族間での話し合いがつかず、家庭裁判所の調停や審判に持ち込まれる相続トラブルの件数は、昭和60年の6176件に対し、平成24年には1万5286件にも上り、この30年余りで実に 2.5 倍近くも増えています。 相続はいまや “争続” とも揶揄され、ひとたび、その方向性を間違えば、親族を感情的に対立させ、時として骨肉の争いをも引き起こしかねない深刻な問題となっています。

誰しもに起こりうる相続争い。争続という火種を残さぬよう、生前に準備を進めることが円満かつ円滑な遺産相続を実現する上での鍵となります。

当相談所では、円満相続の実現を目指し、「争続対策」「節税対策」「納税対策」の3つの側面から、資産やご家族の状況に応じたプランをご提案させていただきます。お気軽にご相談ください。



おひとり様の生前対策
子のいない夫婦の生前対策
財産の大半が自宅という方の生前対策
前妻との間に子がいる方の生前対策
内縁関係の生前対策
相続人以外に財産を残したい場合の生前対策
相続させたくない方がいる場合の生前対策


①生前対策3つの柱

相続対策の基本原則として①無用な親族間の争いを回避するための「争続対策」、②新税制の施行による相続税増税を見据えた「節税対策」、および③現金一括納付を原則とする相続税の納税資金を確保するための「納税対策」の三つが挙げられます。


(1)争続対策

遺言書があれば親族間の争いを回避できます。

争続とは遺産分割などをめぐって親族が争うことをいい、近年では相続紛争にまで発展し、家庭裁判所へ持ち込まれるケースが急増しています。相続トラブル増加の背景には、相続観そのものが大きく変化したことが考えられます。すなわち、長男が財産を引き継ぐ「家督相続」から民法の定める法定相続分に従った「均分相続」へと、相続観の変容に伴い、兄弟姉妹の相続分は平等とする権利意識が浸透し、加えて雇用や景気の先行き不透明な時代不安の煽りから、各相続人が互いに自らの権利を強引に主張する結果、利害の対立が感情面でのしこりとなって、絶縁状態にまで至るケースも少なくはありません。このような事態に陥ることなく円満な相続を実現するためには、生前にリスク回避のための策を講じることが必要となります。

具体的には遺言書を作成することです。遺言書があれば、遺産は被相続人が指定したとおりに分けられることになるので、トラブルが多発する遺産分割協議を行う必要がなく、また相続人は煩雑な手続きに振り回されることもありません。さらに遺言には、付言事項というものがあり、遺言内容についてのご自身の想いや、家族に対する愛情や感謝などのメッセージを書き残すことができるので、相続人間の感情的な対立を緩和させることができます。
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(2)節税対策

上手に節税が、円満相続の鍵となります。

節税対策としては、①相続財産そのものを減らすための生前贈与、②小規模宅地の評価減や生前贈与の特例など、税法上の様々な優遇措置の活用、③評価額の引き下げなどの方法があります。


(3)納税対策

生命保険の活用で納税資金を確保します。

相続税の納付は、亡くなってから10ヶ月以内に現金で一括納付するのが原則です。特例として延納や物納という制度もありますが、要件が厳しく却下される可能性も否定できません。そのため、納税対策として、現金化しやすい財産を準備しておくことが必要です。納税資金を予め子へ贈与したり、生命保険に加入して、死亡時に現金が受け取れるようにしておく方法があります。相続財産が不動産のみの場合は売却について専門家に相談しておくことも有用です。


②生前対策4つの切り札

遺言

トラブルが多発する遺産分割協議を
省略させることができる


被相続人の明確な意思が伝わる遺言は「相続が争続とならないための最善にして唯一の策」とまで称されるほど、その高い効果が期待できます。

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生命保険

節税、納税対策、遺言代わりにもなる
オールラウンドプレイヤー


相続開始後、使い勝手の良い現金となるので納税資金や遺産分割の資金としても活用が可能です。非課税枠があり、上手に使えば節税効果も。

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生前贈与

節税対策の代表格
大型の非課税贈与で賢く節税


税負担を軽減する制度が充実。しかも、贈与により所有財産を減らすことができるので、その後、課税される相続税の節税対策としても有効です。

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民事信託

自由に財産の残し方が指定できる
相続対策の新たな切り札


現行民法で無効とされている数次相続における財産承継者を指定でき、また認知症などへの生前対策としても有効活用できます。

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