限定承認


遺産の中に手放したくない財産がある場合や、プラス財産と負債のいずれが多いか判明しない場合などには限定承認という選択肢があります。

被相続人が多額の借金を抱えたまま死亡し、相続財産をもってしてもこれら借金等を返済できない場合には、通常、相続放棄を選択することになります。しかし、相続放棄をした場合には、前述した通り、不動産等のプラス財産もすべて放棄せざるを得ず、その中にどうしても手放したくない遺産があっても、これを手放さなければなりません。 そこで、このような場合には限定承認という手続きを選択することが考えられます。

限定承認とは、被相続人の残した債務及び遺贈を、相続財産の限度で支払うことを条件として相続を承認するもので、相続人は相続によって得た財産の範囲内で債務や遺贈を弁済すれば足り、相続人固有の財産で支払う義務は負いません。プラス財産と債務のいずれが多いのか容易に判明しない場合や、相続財産の中に手放したくない財産がある場合等に、この限定承認を選択することが考えられます。

メリット
  • 過剰な借金を引き継ぐ必要がなく、債務を清算してもなお相続財産が残っていれば、相続人間でこれを分配することができる
  • 先買権を行使すれば、手放したくない財産を手放さずにすむ

デメリット
  • 相続人全員で行わなければならない
  • 手続きが煩雑で、手間と費用がかかる

限定承認は相続人全員で申立てをしなければなりません。

相続放棄と限定承認はいずれも相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述を行うことを要しますが、下記のような相違点があります。

  • 相続放棄は各相続人が単独で行うことができるのに対し、限定承認は相続人全員で申述を行わなければなりません。
    →共同相続人のうち1人でも反対する者がいたり、単純承認とみなされる処分行為を行った場合には限定承認の手続きを採ることができなくなります。
  • 限定承認では、相続人が複数いる場合、家庭裁判所は職権で相続人の中から相続財産管理人を選任しなければなりませんので、申述に際しては相続財産管理人となるべきものを決めて上申する必要があります。
  • 限定承認では、相続人はあらかじめ相続財産を調査し、財産目録を作成してこれを申述に際して添付しなければなりません。
    →財産目録の作成にあたり、意図的に相続財産の一部を記載しなかった場合には、たとえ限定承認の申述が受理された後であったとしても、その効果は認められません。
  • 限定承認は、家庭裁判所へ申立をするだけで手続きが終わるというものではなく、清算手続き(債権者への公告や不動産の競売など)を行う必要があるため、相続放棄に比して手間と時間がかかります。

税金の問題

限定承認を選択する場合には、税金についても考慮しなければなりません。具体的には譲渡所得税のことで、相続財産のうち、不動産や株式などの資産については相続開始時に、その時における価額に相当する金額により、これら資産の譲渡があったものとみなして譲渡所得税が課せられます。これをみなし譲渡所得課税といい、現実に売却していなくても納税する必要があるため、注意が必要です(準確定申告も必要)。もっとも、この譲渡所得税は本来、被相続人にかかるものなので、相続財産の限度で支払えば足り、相続人固有の財産から納付する義務はありません。



申立先:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類 ①限定承認申述書  ②相続人全員の戸籍謄本・住民票 ③被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本  ④被相続人の住民票除票 ⑤財産目録 ⑥収入印紙+返信用の郵便切手

※事案によってはこの他にも書類を要求されることがあります。



相続人が1人だけの場合は、限定承認者がその後の手続きを行います。



限定承認者は限定承認後5日以内(相続人が複数いる場合は、相続財産管理人が選任後10日以内)に、すべての相続債権者及び受遺者に対して、限定承認したこと、及び2ヶ月以上の期間を定めてその期間内に請求を申し出ること、期間内に申出がない債権は清算から除外されることを公告し、知れてる債権者に対しては各別に通知を行う必要があります。
なお、知れてる債権者については、公告期間中に申出がなくても、清算から除外することはできません。



相続債権者らに弁済のために相続財産を売却する必要が生じたときは、限定承認者もしくは相続財産管理人は競売を申し立てることになります。相続人が相続財産の承継を希望する場合は、家庭裁判所によって選任された鑑定人の評価した価額をその固有財産から支払うことによって競売を差し止める必要があります。これを先買権の行使といいます。



公告期間が満了し、相続財産を全て換価処分すれば、限定承認者/相続財産管理人はその金銭を弁済していくことになります。弁済の優先順序は①相続財産に対して抵当権、質権、留置権、先取特権(一般先取特権を除く)を有する相続債権者 ②請求申出期間内に申出た相続債権者その他知れてる相続債権者 ③受遺者の順になります。


相続人の先買権

先買権を行使すれば自宅不動産を手放さなくてすみます。

限定承認をした相続人は、家庭裁判所が選任した鑑定人による評価額を支払うことで、競売対象物を取得することができます。これを先買権といいます。相続債権者等にとっては、相続財産のもつ客観的価値さえ確保されればよく、他方限定承認者にとっては、先祖伝来の財産や家宝、あるいは形見などの主観的価値ゆえに換価を望まない場合には、そのまま保持していたいとの必要性がることから認められた制度です。
先買権が行使されると、競売手続きは中止ないしは停止され、以後競売に代わる換価手続きが行われることになります。ただし、競売対象物に抵当権等が設定されている場合は、抵当権者の行う担保権の実行までは妨げることは出来ません。

この先買権を行使するためには、家庭裁判所に鑑定人の選任申立を行う必要があり、その鑑定人の費用(30万円程度)及び鑑定人の評価額を、行使する者の固有の財産から支払わなければなりません。 また、限定承認者が複数いる場合において、そのうちの一人の者が不動産について先買権を行使した場合には、この者の単独所有となりますので、他の限定承認者の法定相続分について不動取得税が課せられます。





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