未成年者が法律行為をするには、法定代理人(通常は親権者)の同意が必要です。
しかし、相続において被相続人の配偶者と子は共に利害が対立する関係にあります。そのため親権者が未成年の子を代理して遺産分割協議を行うことは利益相反行為として許されず、子のために特別代理人を選任するよう家庭裁判所へ申立てなければなりません。
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未成年の子が複数いる場合は、それぞれにつき特別代理人を選任する必要があり、また子が相続放棄する場合であっても、特別代理人の選任を要します。
なお、親が相続放棄をしていれば、未成年の子の代理人として遺産分割協議に参加することはできますが、この場合であっても、複数の子を代理することはできず、子一人だけを代理し、その他の子については特別代理人の選任を申立てなければなりません。