連帯保証人は、主たる債務者が支払いを延滞して期限の利益を喪失した場合、保証債務が顕在化するため、主たる債務者と同じように、債権者から一括支払いの請求を受けることになります。
連帯保証人は、主たる債務者が約束どおり支払いをしない場合、主たる債務者に代わって借金を支払わなければならない立場にあるのです。
万が一、連帯保証人が支払いをすることができない場合、債権者からの裁判手続きの後、その所有不動産や給与、預貯金を差押えらえてしまう可能性がありますから、連帯保証人は、非常に重たい責任を負っていることになります。
ただし、連帯保証債務にも消滅時効の適用はあります。
主たる債務者が支払いを延滞してから5年以上経過しているなどの要件に当てはまるのであれば、消滅時効の援用手続きを行うことで、連帯保証債務を消滅させることができます。
債権者に対する連帯保証人の支払状況や判決(債務名義)取得の有無のみならず、主たる債務者の支払状況や判決(債務名義)取得の有無も消滅時効が認められるかどうかの重要な要件となってきます。
主たる債務と連帯保証債務は主従の関係になりますから、主たる債務の消滅時効が認められるのであれば連帯保証債務も消滅するので、連帯保証人は主たる債務の消滅時効を主張することができますし、自身の連帯保証債務だけの消滅時効を主張することもできます。
一定の事実や行為によって、それまで進行してきた時効期間が効力を失うことがあります。 それを『時効の中断』といいます。
主たる債務と連帯保証債務は主従の関係にありますから、原則、主たる債務に生じた時効の中断事由は連帯保証債務にも影響があります。
一方、連帯保証債務に生じた事由が主たる債務に影響するかどうかはその事由に拠ります。
下記を参考にしてください。
主たる債務 | 時効の中断が生じる |
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連帯保証債務 | 時効の中断が生じる |
主たる債務 | 時効の中断が生じる |
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連帯保証債務 | 時効の中断が生じる |
主たる債務 | 時効の中断が生じる |
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連帯保証債務 | 時効の中断が生じる |
主たる債務 | 時効の中断は生じない |
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連帯保証債務 | 時効の中断が生じる |