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「所有財産は多くないから遺言は必要ない」

「子供達もみんな仲が良いから親の遺産で揉めることなんて心配無用」


と思っていませんか?

ただ、世の中には相続が原因で相続人間で争いが多く起こっていることも事実です。

財産をどのように承継させたいのか、それを伝えるご自身の最後の意思表示が遺言です。

「相続」を「争続」としないためにも、遺言書の作成をお奨めします。

下記のような方は特に検討する必要があります。

詳細及びご希望をお聞きし、お客様に最善の提案をさせていただきますので、お気軽にご相談下さいませ。




遺言書には主に3つの種類がありますが、多く利用されるのは、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。

費用はかかりますが、一番安心なものは「公正証書遺言」です。

自筆証書遺言 公正証書遺言
メリット
  • 費用がかからない
  • 遺言内容を秘密にしておくことができる
  • 自分で気軽に作成することできる
  • 公証役場で保管されるので偽造・変造のおそれがない
  • 紛失・隠匿のおそれがない
  • 内容・形式が満たされた遺言書を作成することができる
  • 家庭裁判所の検認手続きが不要
デメリット
  • 保管に注意が必要
  • 発見されない可能性がある
  • 内容・形式が不備のため遺言として効力が認めれない可能性がある
  • 相続発生後、家庭裁判所の検認手続きが必要
  • 費用がかかる
  • 遺言内容を秘密にしておくことができない
  • 証人が2名必要

自筆証書遺言作成サポート(税別) 55,000円(税込)~
公正証書遺言作成サポート(税別) 88,000円(税込)~






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