※2020年4月1日民法改正施行前:旧法による
何らかの事情により返済を延滞してから5年以上経過している場合、時効を主張することで返済義務を消滅させることができるかもしれません。
つまり、任意整理や自己破産等をすることなく、借金問題を解決できる可能性があります。
①一定の期間が経過している
②時効の中断事由がない
③時効援用の意思表示
① 一定の期間が経過している
消費者金融会社、クレジット会社、銀行、携帯電話事業者や賃貸人(家主)など債権者に対する返済を延滞してから5年以上経過している。
※時効期間は債権の内容によって異なります。
詳細ページ → 債務別消滅時効の期間
② 時効の中断事由がない
一定の事実や行為によって、それまで進行してきた時効期間が効力を失うことがあります。 それを『時効の中断』といいます。
時効の中断が生じるのは次のような場合です。
A.債権者が裁判上の請求や支払督促の申立てを行った時
※この後、債権者が判決(債務名義)を取得すると時効期間が10年に延長されます
B.債権者が裁判所に差押え、仮差押え、仮処分の申立てを行った時
C.債権者に債務の承認をした時
上記事由に該当する場合、今までの時効期間がリセットされ、新たに時効期間がリスタートすることになります。
※裁判所から支払督促や訴状が届いた場合
ご自身で債権者に連絡をとることにより、場合によっては時効が中断してしまうことがあります。また、異議申立書や答弁書の提出には期限があり、そのまま放置すると時効が完全に中断してしまいますので、裁判所から書類が届いた方は、すぐにお問い合せください。迅速に対応させていただきます。
③ 時効援用の意思表示
時効期間が経過しただけで、借金が自動的に消滅するわけではありません。 債権者に対して、消滅時効の利益を受けますという意思表示を行う必要があります。 それを『消滅時効の援用』といいます。
1. 相談内容の聞き取り・消滅時効援用手続きのご説明
ご相談内容を聞き取りさせていただき、消滅時効援用の手続き方法や費用、今後のスケジュールについてご説明します。
⇓2. 受任通知の発送・債権調査
委任契約手続き完了後、債権者に対して受任通知を発送します。
これにより、債務の内容が明らかになります。
※債権者に対して受任通知を送ることで、ご本人様への直接請求がストップします。
更に時効の中断事由の一つである『債務の承認』のリスクを回避することができます。
3. 時効を主張する内容証明郵便の送付
債権者に対し、消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を発送します。
⇓4. 時効の完成確認・原契約書の返還
債権者に対して、消滅時効完成の有無を確認します。
債権者から原契約書の返還または債務不存在証明書の発行があった場合、業務終了後にお渡しいたします。
5. 消滅時効が成立していなかった場合のご提案
消滅時効が成立していなかった場合、任意整理・自己破産・個人再生などによる解決を検討します。
調査の結果、今回のタイミングで時効が成立しないと判断せざるを得ない場合がありますが、主なケースは下記になります。
①そもそも時効期間が経過していない
②過去10年の間に裁判手続きをされ判決(債務名義)を取得されている
①のケースでは、初めのご相談の段階で判明することが多いのですが、②のケースは債権調査をした後に判明することが少なくありません。 このような場合、債務状況を考慮したうえで任意整理や自己破産、個人再生などの方針変更も含めて解決方法をご提案いたします。