2024年4月1日から相続登記義務化の改正民法、不動産登記法が施行されます。

制定内容は「不動産の相続を知り、取得を知った日から3年以内に登記申請をしなかった場合は10万円以下の過料の対象となる」というものです。

法律により課せられる金銭を支払うペナルティとして、上記「過料」の他にも「罰金」「科料」というものがありますが、何が違うのでしょうか?

「過料」は、行政上の秩序を守るために規定される行政罰です。裁判所が当事者の意見などは聴取せずに決定します。刑罰ではないので、前科はつきません。ただ、過料を支払いしないと所有財産に対して強制執行されることがあります。

一方、「罰金」「科料」は刑事罰であり、裁判所で有罪判決が出されて課せられるものなので、前科がついてしまいます。「罰金」は1万円以上の金銭、「科料」は1,000円以上1万円未満の金銭を強制的に徴収されるものであり、「科料」は「罰金」に比べて、比較的軽微な犯罪に対して課せられます。

いずれにせよ、このようなペナルティが課せられないように法律は遵守しなければなりませんね。

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