先日、闇金30件・給与ファクタリング業者16件の解決、整理を受任しました。

なんと計 46件!!

依頼者は中堅証券会社に長年勤務されている方なので、信用が得やすかったのかもしれませんが、ここまでの数を抱えられた方は非常に珍しいです。

髙屋司法書士が担当しましたが、朝一から母と一緒に来所されて終日事務所で交渉の状況報告を待っておられました。

この件は数日かかって漸く解決の目途が立ったのですが、最近「給与ファクタリング」に関する相談件数が増加しています。

給与ファクタリング契約とは、Aさんが給与をもらう債権を支払日前に額面より安く業者に売り、現金を手にするものです。

譲渡人Aは給与を受け取った後、額面とおりの金額を業者に支払って債権を買い戻します。

業者からすれば、Aに払った金額と買い戻しとしてAから払ってもらった金額の差額が利益となるのです。

この取引は、債権を安く買い取った分と買戻しの金額の差が利息であり、業者がAに融資しているのと同じ構図であるとも見れます。

Aが支払わなければならない差額を年利計算すると数千%を超えるものが多く、貸金業法、利息制限法等の潜脱手段となっている可能性が高いです。

「ヤミ金の再来!」と警鐘を鳴らすメディアもあります。

現時点では、「契約自由の原則」から有効であると言わざるを得ませんが、違法性の高い契約であることに間違いはありませんから、その契約には十分注意しなければなりません。

対応に困ることがあれば、一度当事務所にご相談下さい。