平成28年12月19日、最高裁判所大法廷で下記決定が出ました。

「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である」

これは、預貯金は法定相続分で当然承継されて遺産分割の対象とはならないとされた平成16年の判例を変更するものです。

今後、亡くなられた方の預貯金の払戻をする場合は、今まで求められていた戸籍謄本等だけではなく、必ず「遺産分割協議書」も作成して金融機関に提出しないと引出しができなくなるでしょう。

当職は行政書士資格も有していますので、預貯金引出のためだけの「遺産分割協議書」作成業務も対応しております。

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