数日前に次のようなニュースがありました。
『法務省の調査により、国内に休眠会社が約88,000社存在することが判明し、順次解散手続きに入る。この整理作業は2002年以来であるが、来年度以降は毎年作業を行う予定。』
今回は、「休眠会社」について触れたいと思います。
休眠会社とは、最後に登記をしてから12年間経過している株式会社を指します。
このような株式会社は、事業を廃止している可能性が高いので、商業登記簿上存在するものとして放置すると、登記と実体が一致しなくなり、登記制度の信用を損なうことにもなりますから、登記官が職権で解散の登記を行います。
ただ、いきなり解散登記を実行してしまうのではなく、事前確認があります。
具体的には、法務大臣が「もし事業を廃止していないのであれば、2カ月以内に事業を廃止していないことを管轄登記所に届出をすること」を官報で公告し、かつ対象休眠会社にその旨を通知します。
この2カ月の期間を待っても、休眠会社から何らの連絡もない場合に、その期間満了のときに、休眠会社は解散したものとみなされ、登記官が解散の登記を行うことになります。
昨年11月に官報公告がなされていますから、本日1/19が期間満了日となります。
ただ、解散したものとみなされても、一定の手続きを経れば復活できる方法があります。
それは、解散の日から3年以内であれば、株主総会の特別決議により、会社を継続することが認められているのです。
事業を廃止していないのであれば、登記所にその旨を届出することは忘れないようにしなければいけませんし、万が一、解散登記がなされた場合でも、会社継続が可能ですから、ご不明な点があれば、お気軽にウイズユー司法書士事務所にご相談下さい。