時効援用|家族にバレる?時効が完成しない時は?時効が止められる方法も解説

家族や友人に内緒でできるのか?

この問題はみなさん非常に興味のあるところだと思います。

時効援用については、手続きとして

  1. 時効になっているかの調査
  2. 時効援用通知を内容証明郵便で出す

という2つのことをするだけです。

通常は家族や友人に知られることなく手続きが可能でしょう。

しかし、時効が完成していなかった場合や貸主が違法な業者であった場合などは内容証明郵便を送付した後にも貸主からなんらかの連絡がくる可能性があります。

その場合、貸主からの手紙などから同居の家族に知られる可能性があります。

絶対内緒でできるとは言い切れませんが、通常は家族や友人に知られることなく手続きを完了しています。

時効が完成しなかった場合

時効の要件が欠けていた場合、残念ながら時効は完成しません。

この場合は借金の支払いをしなければなりません。

一番ありえるケースは自分のしらないところで裁判をおこされていた場合です。

ではどうすればよいのか?

方法は3つです。

1 自力で返済をする

貸主の通知書などから現在の返済金を確認してから支払う方法です。

しかし、支払っていない期間、「遅延損害金」と呼ばれる利息のようなペナルティーがつけられます。

このペナルティーの金額は期間が長くなるほど大きくなります。

通常、借りた金額より多くの金額を支払うことになります。

資金的な余裕があればこの方法をとることができますが、多くの場合この方法は難しいと思われます。

2 債務整理や自己破産をする

支払いが難しいようであれば、弁護士や司法書士に依頼をして債務整理(任意整理)か自己破産をすることになります。

1にも書いたように、「遅延損害金」の額が相当な額になっているので資金力がある方以外は自己破産をすることになるケースが多いようです。

3 時効完成まで待つ

最後の方法として、時効完成まで待つという方法も考えられます。

これは、時効完成が直前に迫っているのであれば取りえる方法かもしれません。

まだ、数年あるケースは、裁判などを起こされ振り出しに戻される危険、貸主からの督促の不安を常に抱えながら暮らしていく必要があります。

そのような不安定な状態で過ごすことは精神的にも相当厳しい状態になることが予想されます。

状況に応じて2の自己破産や債務整理を検討されることをお勧めします。

なお、「時効援用解決センター」では信頼できる専門家をご紹介しております。

時効期間の例外 5年か10年か?

時効に必要な期間は5年か10年かのどちらかです。

ここでは、間違えやすいケースを紹介します。

あくまで一般的なケースです、5年なのか10年なのか?は個別の契約内容を確認する必要があります。

ご自身で行う場合はよく注意して手続きをすすめてください。

ここでいう個人事業は税務署に確定申告などの手続きをしているケースをいいます。

1 信用金庫、信用組合、保証協会などからの借り入れ

消費者金融やサラ金、銀行からの借り入れは5年になります。

しかし、信用金庫や信用組合、保証協会からの借り入れの場合は注意が必要です。

個人的な事情で借り入れた場合、例えばクルマを買うために借り入れた場合は5年ではなく10年になります。

ただし、会社が事業のために借り入れた場合、個人でも事業のために借り入れた場合はやはり5年で時効が完成します。

2 個人からの借り入れ

友人など個人からの借金は通常10年です。

友人からの借り入れであっても、借主が会社の場合や個人事業として借りた場合は5年で時効になります。

貸主になって時効を止める方法を考えてみると

貸主の側に立って、時効を完成させないようにするにはどうすればいいか?を検証していきます。

1 裁判を起こされている場合

知らないところで裁判が?

お金の返済がない場合、貸主としては、時効が完成するのを防ぐために何らかの対策を考える必要があります。

まず、裁判を起こすということは一般的な発想として浮かぶのではないでしょうか?

裁判を起こすためには、借主へ裁判がおこされているという連絡が届いていなければいけません。

しかし、借主の行方がわからず貸主へ裁判開始の連絡ができない場合があります。

その場合、「公示送達」といって裁判所の前に紙で一定期間掲示して連絡したことにするのです。

すると借主に連絡があったとして裁判を進めることができます。

借主としては裁判があることはわかりませんから、裁判の日には貸主しか出席しません。

この場合、貸主の主張が100%認められ、「貸主勝ち」の判決が出てしまいます。

そうなるとカウントはさらに振り出しに戻ります。

この判決の日から5年ではなく10年の時効期間がスタートします。

かなり例外的なケースですが、必要があれば「仮処分・仮差押え」という手続きができます。

この場合もカウントは振り出しに戻ります。

2 差押えについて

「差押え」について説明したいと思います。

「差押え」は裁判を経由する場合と経由しない場合があります。

裁判を経由する場合は1て説明した裁判の後に「差押え」手続きをする場合です。

裁判を経由しない場合とは「公正証書」を作成していた場合です。

「公正証書」は公証人役場で作成する書類です。

お金を借りた際に「公正証書」を作ることがあります。

この場合、裁判をすることなしに「差押え」をすることが可能です。

実際には、「給与」を差し押さえることが多いです。

この差押えがされると、カウントがストップし振り出しに戻ります。

3 債務の承認について

貸主の側にたって、時効の完成を防ごうと思った場合、一番簡単なのはこの「債務の承認」をさせる方法です。

なぜかというと、1の裁判も2の差押えもそれなりに費用と労力が必要です。

一方この「債務の承認」はこれから説明するようにほとんど費用がかかりません。

それでは具体的にどのような方法か説明しましょう。

1円でも返済してもらう方法

一番よくとられる方法として、「利息分だけでも支払ってください」「1,000円だけでもいいので支払ってください」という方法です。

もし支払ってしまった場合は、そこでカウントがストップし振り出しに戻ります。

返済の意思があることを電話で確認する方法

これは、電話や手紙などで、「分割支払いに応じます」「月にいくらぐらいなら支払えるのか?」など返済しやすい方法を案内して、支払いの意思を確認する方法です。

電話では録音されているケースがあり、注意が必要です。

貸主が時効を止める方法をまとめると

以上の3つの方法が一般的にとられているところです。

一番注意しなければいけないのが、時効の期間が過ぎた後もこの「債務の承認」をしてしまうと振り出しに戻ってしう点です。

時効の制度を利用するかどうかは借主の自由です。時効の期間が経過した場合、例えば5年間なんの支払いもしていない場合でも「借主が返したい」と思えば借金はそのままです。

これを逆に考えると、時効期間経過後であっても、1,000円でも支払ってもらえれば貸主としては全額取り戻せる可能性が出てくるということです。

時効は期間の経過だけでは成立しない。

貸主に通知をすることで成立する。

これだけはよく覚えておいてください。

個人信用情報機関の活用法

いつ最後の返済をしたか忘れてしまった!
どの会社から借りているのか忘れてしまった!

このようなケースもあると思います。

このような場合に活用できるのが個人信用情報機関です。

運転免許証や住民票など本人を確認する書類がある場合や貸主からの督促状などが一切なく契約が不明な場合は個人信用情報機関に情報の開示を求めることをお勧めします。

個人信用情報機関について

現在3つの信用情報機関があります。

簡単に分けると

  1. 消費者金融系 通称JICC
  2. 信販会社系(クレジットカード) 通称CIC
  3. 銀行系 全国銀行協会

の3種類に分かれます。

自分の借り入れ先がまったくわからない方は3つ全ての情報機関で開示を求めることをお勧めします。

開示の方法について

開示の方法については各信用情報機関のHPにてご確認ください。(クリックすると各会社のホームページが開きます)

  1. 消費者金融系 通称JICC
  2. 信販会社系(クレジットカード) 通称CIC
  3. 銀行系 全国銀行協会

なお、ご依頼いただいた場合、信用情報機関から資料を請求する方法を個別にご案内しております。

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