時効の援用とは、借金を放棄する意思表示のことです。
「借金を放棄します。」という意思表示をしなければ、たとえ時効の期間が過ぎていたとしても、 借金の返済義務が勝手に無くなることはありません。
では、どうすれば借金の返済義務をなくすことができるのでしょうか?
借金の時効を成立させるためには時効の援用を行う前に、下記の2つの条件を満たしておく必要があります。
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- 借金の最後の返済から5年以上が経過している
- 時効期間の進行中に債権者からの裁判が起こされていない
もし、この条件をクリアしている場合は借金を帳消しにできる可能性が高いです。
- 「記憶があいまいで、条件を満たしているかよくわからない…」
- 「いちいち自分で調べるのは面倒くさい…」
といった場合は、無料相談を利用してみるのも一つの手です。
それでは、時効の期間や時効援用の方法について詳しく見ていきましょう。
後半では、信用情報への影響についても解説していきます。
借金の時効期間はどれくらい?
借金が時効を迎えるまでの期間ですが、ほとんどの場合は5年となります。
しかし、借金を「どこから借りているか」によって時効までの期間が変わってくるため、注意が必要です。
- 消費者金融・クレジットカード会社・銀行→5年
- 信用金庫・公庫・個人→10年
消費者金融やクレジットカード会社、銀行などからの借金については、時効期間は5年となります。
これに対し、信用金庫や公庫などからの借金については、時効期間が10年となっています。
消費者金融やクレジットカード、銀行などの一般的な消費者が借りるローンについては、時効期間は5年と覚えておきましょう。
また、時効の期間が借入先によって5年だったり10年だったりと分かれていますが、その理由は債権の種類が違っているからです。
消費者金融やクレジットカード会社、銀行などといった債権者は営利目的を持った「商人」で、そこからの借金は「商事債権」と呼ばれます。
この場合は、時効までの期間が5年となります
信用金庫や公庫といった債権者は営利目的を持たないと考えられているので、そこからの借金は「民事債権」と呼ばれます。個人から借金した場合も、「民事債権」に含められます。
民事債権の場合は、時効までの期間は10年です。
時効の援用方法
内容証明郵便で時効援用通知書を送る
借金の時効が完成(成立)したら、時効の援用をしなければなりません。
時効の援用とは、時効の制度を利用する意思を債権者に伝えることです。
法律上、時効援用の方法について特に定められていないので、口頭で告げることもできます。
たとえば、消費者金融に電話して「時効を援用します」と言っても問題ないわけです。
しかし、実際には時効援用をしたかどうかということが、後になって債権者と争いになることがあります。
たとえば、消費者金融側は
「時効の援用をしていないから借金は消滅していない」
と主張します。
しかし、借主側は
「時効の援用をしたからもう借金はなくなっている」
と主張して、トラブルになるのです。
このような争いを避けるためには、時効の援用をしたという証拠を残すことが必要です。
具体的には、「内容証明郵便」という郵便を利用して「時効援用通知書」を送る方法がおすすめです。
内容証明郵便とは、「いつ、どういった内容の文書が誰から誰あてに差し出されたかということを証明してもらえる郵便」のことです。
内容証明郵便を利用すると、確実に時効援用をした証拠を郵便局と自分の手元に残すことができ、確定日付も入るので、いつ時効援用をしたのかという証明もできます。
さらに、「配達証明」をつけて「配達証明付き内容証明郵便」にすることで、いつ相手に送達されたのかまで明らかにすることができます。
そうすると、相手に「受け取っていない」と言われるケースもなくなります。
内容証明郵便を送る方法
内容証明郵便を送るには、まったく同じ内容の文書を3通作成して、内容証明郵便の取扱いのある郵便局に行って発送手続きをします。
すべての郵便局で取扱いがあるわけではないので、事前に電話などで確認するようにしましょう。
また、内容証明郵便には、定まった書式があるので、それに従った方法で文書作成する必要があります。
インターネットを利用しているなら、電子内容証明郵便サービスを利用すると、ネット上からも内容証明郵便を送ることができます。
万が一、「自分で書類を作るのは難しそう…」など、不安に感じる場合は、専門家に時効援用の手続きを一括してお願いしてみるのも一つの手です。
保証人も時効を援用できる
時効の援用は、借金した本人以外に「保証人」も行うことができます。
保証人は、借金した本人が借金の返済をしない場合に、代わりに借金を返済する義務を負います。
この義務のことを「保証債務」と呼びます。
保証人は、自分の保証債務の時効が完成したら、当然、保証債務の時効を援用することができます。
またそれだけでなく、保証人が時効援用を行なった場合、借金した本人の返済義務についても時効を援用することができます。
時効の援用ができる人は、民法で「当事者」とされています。
つまり、保証人は「直接利益を受けるもの」と考えられているわけです。
実際に、保証人が債権者本人に代わって時効を援用すると、保証債務が消滅して、保証人の支払い義務もなくなります。
保証人の保証債務は、借金した本人の返済義務に付随するものと考えられているためです。
以上のように、借金が時効の期間を迎えた場合、借りた本人だけではなく、保証人も時効の援用ができるということ。
そして、時効の援用が行われた際には、借金した本人の返済義務、保証人の返済義務の両方を消滅させることができるということを覚えておくと良いでしょう。
時効援用すると信用情報に傷がつく?
信用情報とは?
借金の時効を援用すると、信用情報に傷がつくことを心配している方も多いのではないでしょうか?
信用情報とは、信用情報機関という個人の信用情報を取り扱う機関が保管している、個人のローンやクレジットカードなどの利用記録のことです。
借金の申込や返済、延滞や完済などの情報が登録されるため、これを見ると、その人にどのくらいの信用力があるのかがわかるわけです。
たとえば、個人信用情報に延滞情報などの問題のある情報が登録されてしまうと、その人はローンやクレジットカードの審査に通らなくなってしまい、借金ができなくなります。
このように、個人信用情報に問題のある情報(事故情報、ネガティブ情報、ブラック情報)が登録されてしまい、ローンが利用できなくなった状態のことを、俗に「ブラックリスト」などと言ったりもします。
時効の援用をしても信用情報に傷はつかない
借金の時効を援用すると、個人信用情報に何らかの情報が登録されて、ローンやクレジットカードの審査に通らなくなってしまうのでしょうか?
結論をいうと、時効の援用によって、個人信用情報に事故情報が登録されることはありません。
ですので、信用情報に傷がつくことを恐れて時効援用を中止する必要はありません。
時効援用すると延滞情報は消える?
では、時効援用前に借金返済の滞納によって延滞情報が登録されていた場合、時効援用によって延滞情報を消してもらえるのでしょうか?
時効援用によって借金が消滅すると、借金はなくなって完済扱いとなります。
そうなると、当然、延滞情報は消えて、再びローンやクレジットカードが利用できるように思われます。
しかし、残念ながら、時効援用することにより延滞情報が必ずしも消してもらえるわけではありません。
信用情報機関では、たとえ延滞状態が解消されたり借金が完済されたりしても、しばらくの間、情報が登録され続けた状態になることがあるのです。
信用情報機関にはいくつかの種類があり、それぞれによって時効援用の場合の信用情報の取扱が異なっています。
多くの消費者金融が加盟しているJICCでは、時効の援用があると、ただちに延滞情報が抹消されて、信用情報がきれいな状態に戻ります。
これに対し、多くのクレジットカード会社や信販会社が加盟しているCICでは、時効の援用があっても「貸倒(かしだおれ)」という情報が登録されて、その後5年間情報が掲載され続けることがあります。
そのため、時効援用をしても、すぐにクレジットカードを利用できるようにはならず、その後5年間は審査に通らないことが多いわけです。
ただ、時効援用をせずに延滞状態が続いていると、延滞情報が消えず、消費者金融もクレジットカードも利用できない状態が続いてしまいます。
それよりは、早めに時効援用をして延滞状態を解消し、事故情報を抹消するようにした方が良いことには間違いありません。
以上のように、借金を基本的に5年(場合によっては10年)以上返済していない場合には、時効援用によって返済義務を無くしてもらえます。
また、それによるデメリットも特にないので、心当たりのある人は、早めに時効援用の手続きをするようにしましょう。
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最後の借金返済から5年以上たっている方へ
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