時効援用の手続きを解説|内容証明郵便のルール

目次

ここでは借金の時効の手続きについて解説していきます。

消滅時効の絶対条件として時効の制度を利用することを貸主に伝える(消滅時効援用の通知)が必要です。

「貸主に伝える」方法ですが、どのような方法がよいでしょうか?

方法に制限はありませんが、「内容証明郵便」という方法が一般的です。

内容証明郵便は文字通り、郵便局が書かれている内容を配達したと証明してくれる郵便です。

口頭や普通の手紙だと、「聞いてない」「手紙を受け取ってない」と貸主に言われた場合証明する手段がありません。

後々、言った言わないという争いを防ぐために内容証明郵便を利用するのです。

「内容証明郵便」は様々なルールがあります。そのルールについてここから解説します。

時効援用通知書の書き方については、「時効援用通知書の書き方ポイント、内容証明郵便の書式を解説」をご覧ください。

文字数について

縦書きの場合

1行につき20文字 1枚に26行まで

横書きの場合

下記のどちらか

  • 1行20字以内、1枚26行以内
  • 1行13字以内、1枚40行以内
  • 1行26字以内、1枚29行以内

用紙のサイズ

特に制限はありませんが、内容証明専用の原稿用紙で手書きするかA4の用紙を使って手書きするかのどちらかが一般的です。

使うハンコについて

通常は書いた内容証明の差出人欄に自分のハンコを押します。

その際に使用する印鑑の種類は問いませんが、自分自身の名前がわかるほうが望ましいです。

通常は認印を使用します。

出し方

内容の同じ用紙を3部用意します。

差出用の封筒には本文の差出人、受取人と同じ住所と氏名を記載する必要があります。

内容証明を取り扱っている郵便局の窓口に持っていき、料金を払い完了です。

その際に本文に押した自分の印鑑(認印)を持っていったほうがよいでしょう。

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