ヤミ金関連の受任案件で、最近多かった「給与ファクタリング被害」に続いて、新しい相談事例が散見されてきました。
売買契約を使った手口で概ね次のような内容です。
融資を受けようとネット検索した相談者AがXのサイトを見つけ連絡したら・・・
①AはXからある商品やサービス等を売買代金 ¥50,000 後払いで購入するように指示され、契約締結
②Xから購入した商品やサービス等をXに紹介されたYに転売するように案内される
③AはYに転売代金¥30,000 で売却する(この時点でAは現金¥30,000を手にする)
④数日後、AはXに¥50,000を支払わなければならない(XYグループ側は¥20,000の利益を得る)
利息制限法はあくまでも金銭消費貸借の利息について適用されるものですから、法律上売買代金の利息に適用がありませんし、形式上はお金を貸しているわけでもないので、貸金業法、出資法の適用もないということになります。
それを巧妙に利用して、潜脱手段としていると推測されます。
コロナ禍でお金に困り、融資をしてくれる業者を探さなければならない状況の方も多いでしょうが、上記のような勧誘を受けたら契約はされない方が賢明でしょうし、対応に困るようであれば、当事務所にご相談下さい。