昨日、遅いランチで 15時頃、「牛丼すき家」に行きましたが、無銭飲食の場面に遭遇しました。

20代後半と思しき女性が飲食した後、お金を払わずしれーっとお店を出て行ってしまったのです。

それに気付いた店員が慌てて追いかけに出た後、しばらくしてからその女性と一緒に戻ってきて、会計を済まさせました。

無銭飲食の意図があったのか、単に支払いを忘れて出て行ってしまったのか、まではわかりませんでしたが・・・

 

無銭飲食は刑法上、「詐欺罪」を構成します。

もともと支払う意思がないのに、注文することに欺く行為が認められることになるのです。

ただ、注文した後に、財布を忘れたことに気づいてこそっと店を出て逃げた場合は、欺く行為がないので「詐欺罪」は構成しません。

また、財物を盗んだことにもならないので、「窃盗罪」も構成しません。

この場合は、犯罪としては不成立となります。

当然のことながら、財布を持っているかどうか確認してから注文しましょうね (#^^#) !