5月25日、総務省研究会は、所有者不明土地の増加を食い止めるために、転居先を把握できる住民票除票の保存期間を現在の5年から150年に延長すべきだとの中間報告を公表しました。

総務省は来年の通常国会で関連法改正を目指すとのことです。

我々司法書士が、「相続登記」や「登記名義人の住所移転登記」の申請を行う場合、添付書類として求められる除籍謄本や住民票の除票が保存期間経過により取得できず、代替手続きをとらなければならないことが少なからずあります。

かつては、役所で書面として長期間保存することに限界があったとは思いますが、現在はデータ保存、管理ができるわけですから、国民の負担を軽減するためにも、是非とも改正を実現してもらいたいものです。