11日、東京弁護士会から弁護士法人アディーレ法律事務所が業務停止2カ月、代表の石丸幸人弁護士が業務停止3カ月の処分を受けました。
処分理由は、景品表示法違反(有利誤認表示)の広告とのこと。
2カ月間、一切弁護士業務を行うことができないという重い処分ですし、業界最大手の法律事務所なので、依頼者・債権者・社会に与える影響もかなり大きくなると思われます。
東京弁護士会が設けている臨時電話相談も12日、13日の2日間で約2,000件に上っているとのこと。
実際、当事務所にも「アディーレに依頼していたが連絡とれないので、そちらに改めて依頼したい」との問合せが数件出てきています。
アディーレ法律事務所に依頼されていた案件の進捗状況によって、当事務所で対応できるか否かも異なってきますが、相談者の力になれるように最善の対応はしていきますので、ご不安な方は当事務所にもご相談下さいませ。
ところで、司法書士にも弁護士同様の懲戒処分があります。
次のようなもので、下にいくほど重い処分になります。
・戒告
・2年以内の業務停止
・業務禁止
当事務所も各種広告媒体を出していますので、注意を払っていかなければなりません。