前回、養子縁組をするためには当事者に「真に親子関係を形成する意思」が必要という実質的意思説を紹介しましたが、他の身分関係もその立場をとっているものが多いです。
婚姻における「婚姻意思」然り、離縁における「離縁意思」然り。
ただ、離婚については形式的意思説がとられており、例えば、単に氏を変更することを目的とした離婚だったり、生活保護の支給を受けるための仮装協議離婚でも有効とした判例(最判昭38年11月28日)もあります。
「真に婚姻関係を終了させる意思」がなくても離婚は有効となるのです。
私の周りも離婚する夫婦が少なからずいますし、不動産登記申請の依頼でも離婚に伴う財産分与を原因とした案件を受けることがあります。
私自身も妻から「離婚よ!」と言われないように家族サービスも頑張らないといけないなぁ・・・と思う今日この頃 (*_*;