1/31 相続税対策の養子縁組が有効かどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は、「節税のための養子縁組でも、ただちに無効とはいえない」との初判断を示しました。
縁組を無効とした2審東京高裁判決を破棄し、有効とする1審東京家裁判決が確定しました。
相続税の基礎控除額は、3000万円+(600万 × 法定相続人の数)となっており、法定相続人(子)が増えればその分控除額が増額されますから、養子縁組を利用している富裕層の方も多いので関心が高い判決だったと思われます。
民法では、養子縁組については実質的意思説がとられています。
実質的意思説とは、養親と養子との間に「真に親子関係を形成する意思がないとその養子縁組は有効にはならない」というものです。
相続税対策のためだったら、真に親子関係をつくる意思があったとはいえないのではないか?ということで争われたわけです。
今回の最高裁判断では、「相続税の節税効果を発生させるという動機と養子縁組をする意思は併存し得る」と指摘しました。
ということは、単なる相続税対策の為だけの養子縁組は認められないということになりますから、当事者の縁組意思はやはり重要だということですね。